黒瀬敏文
黒瀬敏文の発言167件(2023-04-05〜2024-06-07)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: こども家庭庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 18 | 65 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 4 | 20 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 4 | 16 |
| 法務委員会 | 5 | 14 |
| 内閣委員会 | 4 | 11 |
| 文教科学委員会 | 3 | 10 |
| 決算委員会 | 2 | 7 |
| 行政監視委員会 | 2 | 6 |
| 経済産業委員会 | 3 | 4 |
| 総務委員会 | 3 | 3 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-24 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) 順次進めてまいりますし、PMHについても急いで今やっているところでございますけれども、令和八年度から全国にどんどん展開していけるように、そういったスピード感でやっていきたいというふうに考えてございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 経済産業委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
子供への性暴力防止という観点では、昨年度の補正予算によりまして、今年度、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための指針のひな形ですとか事例集を策定することとしておりまして、その際には、今し方経産省や文科省の方から御紹介もいただいたような材料につきましても参考にさせていただきながら、いずれにしても、横断的に使えるものを策定していきたいというふうに考えているところでございます。
教育、保育業界の団体においては、このひな形を参考としていただいて、各業界の特徴に応じたガイドラインを策定していただくなどをいたしまして、児童への性暴力防止を進めることを促してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-24 | 経済産業委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
子供性暴力防止法案と我々呼んでおりますけれども、それ自体は、御紹介いただいたように、従事者による児童対象性暴力等の防止を念頭に置いたものでございますけれども、かつ、この枠組みにおきましては、学習塾についても、一定の要件に該当をして、内閣総理大臣の認定を受けることで、同法案のスキームの対象になるということでございます。
そして、この認定を受けた事業者でございますけれども、性犯罪歴の確認ということがこの法案では特に注目されがちなんですが、幾つかの義務づけがございます。
この認定を受けた事業者でございますけれども、まず、児童等が相談しやすい体制の整備をすること、児童等への面談等による早期把握のための措置、それから従事者への研修受講等、こういったことを義務づけておりまして、また、認定を受けるに当たりましては、児童対象性暴力等が生じるおそれがある場
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
休日、夜間に働くエッセンシャルワーカーの方々の育児と仕事の両立、非常に重要な課題だと考えております。
このため、例えば休日保育の方でございますけれども、こちらについては、単一の施設、事業所による開所だけではなくて、複数の保育所等の共同保育による年間を通じた保育提供体制を確保している場合につきましても、休日保育を実施する各施設、事業所を公定価格の加算対象とするといったような拡充を令和二年度に行っておりますし、また、夜間保育につきましては、夜間保育所のより安定した経営が可能になるように、やはりこれも令和二年度からでございますが、公定価格の夜間保育加算の充実を図っておりますほか、夜十時、二十二時までの開所時間を更に超えて延長保育を実施した場合には、通常の保育所よりも高い補助単価を適用することでその取組を支援するといったようなこともやってお
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
今御紹介いただいたように、市町村の方で様々な事業を計画を作っていくわけですけれども、その際にニーズ調査等をやってございます。この計画、正確には市町村子ども・子育て支援事業計画というふうになりますけれども、作成に当たりましては保護者に対する利用希望把握調査等を行っておりまして、それを踏まえて量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行うということでございます。
市町村におきまして休日や夜間に働くエッセンシャルワーカーの方々も含めた提供体制を確保すること、これはまさに大事だというふうに考えてございますが、保護者に対する利用希望把握調査等に当たりましては、例えばその調査項目としては、何時から何時まで利用したいかとか、また土曜日、日曜日、祝日にも利用したいかといったような調査項目も具体的に明示をしてございますし、また、この調査対象でございますけ
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) ありがとうございます。
まずですけれども、子ども・子育て支援新制度におきまして、休日保育でございますけれども、今いろんな事業、名前挙がっているじゃないかということでございますが、恐らく、おっしゃっているのは地域子ども・子育て支援事業といった、我々十三事業とかやっているもの、こういったものに例えば延長保育とかいろんなもの入っているものでございます。
休日保育でございますけれども、こちらは、それよりも言わば教育・保育給付という本体の方ですね、こちらの方に入っておりまして、夜間保育ですとか休日保育といった多様な保育ニーズに対応した保育を提供する仕組みというふうになってございます。そして、市町村におきましては、保護者に対する利用希望把握調査等におきまして休日の利用も含めた教育・保育給付の全体の量の把握、見込みを把握していただいているところでございます。
なお
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
スマートフォン等の利用におけます青少年保護につきましては、現在、青少年インターネット環境整備法におきまして、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本計画というものを策定することとされておりまして、現在、第五次基本計画の下、関係省庁が連携をいたしまして、例えば、フィルタリング利用率の向上ですとか、あと、青少年によるインターネット活用能力の向上、ペアレンタルコントロールの普及啓発等を推進しているところでございまして、本年夏頃をめどに、第六次計画への改定を予定しているところでございます。
今後、スマートフォンの利用をめぐる青少年の一層の保護の観点から更にどのような方策が考えられるかにつきましては、今御紹介のありました欧州におけるデジタルサービス法を始めといたします諸外国における最近の動向なども踏まえながら、関
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
保育所の入退所に関する手続につきましては、子ども・子育て支援法で、保護者が市町村から保育の必要性認定を受けた上で保育所の入所、入退所の申請を行うというふうになってございます。また、同法において保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子供を現に監護する者というふうに定義をしているところでございまして、結論といたしましては、保育所の入退所の手続は、子供を現に監護している者のみによって行うことができます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
児童手当ですけれども、例えば、父母が離婚をしまして、又は離婚協議中で別居しているような事実が確認できるときには、生計を維持する程度の高さにかかわらず、事、同居している方が受給者というふうになりますし、また、離婚等をしていない場合であっても、例えば、現在受給者、受給をしている者からのDV被害等を受けて児童手当の支給先の変更を被害者が求めるような事例というのが考えられますけれども、受給者からのDVによって子の監護に著しい影響が生じていると認められるような場合は、監護の実態を欠くものとして、住民票上の住所等にかかわらず、児童手当の支給先を、実際に監護を行っている、この場合であればDVの被害者の方ということになりますので、そういった取扱いは、現在もそうですけれども、今後も変わることはございません。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-24 | 厚生労働委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
病児保育事業でございますけれども、働く親の方々が安心して子育てができる環境整備につなげるためには非常に重要な事業だと考えておりますが、御指摘のとおり、利用に当たっては、病気の子供を安全にお預かりするためということではあるわけですけれども、あらかじめ医療機関に受診をしておく必要がございますし、また子供の病歴等の診療情報を事前に登録をしておく必要があるということもございまして、大変手続が煩雑だというお声を私どもも受けているところでございます。
こうした手続につきましては、病気の子供の安全な保育のために必要ではあると考えておりますが、手続の簡略化はできる限りやっていく必要があると考えてございます。そのために、例えばなんですけれども、オンラインで病歴等の事前登録とか予約ができるICT化といったものも進めていきたいと考えてございまして、例えば、必要なシ
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