黒瀬敏文
黒瀬敏文の発言167件(2023-04-05〜2024-06-07)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: こども家庭庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 18 | 65 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 4 | 20 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 4 | 16 |
| 法務委員会 | 5 | 14 |
| 内閣委員会 | 4 | 11 |
| 文教科学委員会 | 3 | 10 |
| 決算委員会 | 2 | 7 |
| 行政監視委員会 | 2 | 6 |
| 経済産業委員会 | 3 | 4 |
| 総務委員会 | 3 | 3 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 内閣委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
子ども・子育て支援制度におきましては、公定価格の設定に当たりまして、民間の事業所の給与水準が地域によって差があることを反映するために、今御紹介ありました市町村ごとの地域区分というのを設けているところでございます。地域区分の設定におきましては、国家公務員ですとか地方公務員の地域手当の支給割合の地域区分に準拠をしているところでございます。
これの考え方でございますけれども、全国的な制度であります子ども・子育て支援制度の性格上、統一的、客観的なルールである必要があることですとか、あと、介護分野等の他の社会保障分野でも導入されている仕組みであることなどを踏まえて採用しているものでございます。
ただ、議員御指摘のように、隣接する地域との関係がございます。隣接する地域において公定価格の地域区分に差があることによりまして、地域区分が低い地域においては人
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
障害児保育の体制確保の取組の概要ということでお答えをさせていただきます。
障害のある児童につきましても、保育の必要がある場合にはできる限り保育所で受け入れていくべきというふうに考えてございます。
障害のある児童が保育所を利用する場合には、保育士加配を行うために必要な経費を地方交付税により措置をしておりまして、市町村において障害のある子供の保育ニーズを踏まえた保育士等の加配ができるようにしているところでございます。
障害児保育の実施に当たりましては、おおむね障害児二人につき保育士一人を配置することを標準としつつ、障害のある子供の状況等に応じて適切に職員を配置することが望ましい旨を自治体宛ての事務連絡ですとか全国会議においてお伝えをしているところでございます。
また、平成三十年度には、保育所等で受け入れている障害児の数の増加
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
実態の把握についてでございますけれども、今委員からも御紹介ございました障害児保育に係る補助金の有無や配置基準の格差に関しまして、令和三年度に実施した調査研究報告書によれば、障害児保育を促進するための補助金があると回答した市町村は約七割、ないと回答した市町村が約三割というふうになってございます。
また、若干古い数字でございますけれども、平成二十八年度に実施をした調査研究の報告書によりますと、障害児保育の実施に当たり、障害の程度により配置基準が異なると答えた市町村が約二割強、障害の程度を問わず一律の配置基準を定めている市町村が三割弱ございまして、この後者、一律の方についての内訳を見ますと、障害児一人当たり保育士一人を配置している市町村、つまり一対一の市町村が約三割強、それから、障害児二人当たり保育士一人を配置している、つまり二対一のとこ
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
保育所における障害のある子供の受入れにつきましては、これまでも市町村に対して、おおむね障害児二名に対し保育士一名の配置を標準としつつ、障害のある子供の状況等に応じて適切に配置することをお願いしてきているところでございます。
また、障害児保育の必要経費を地方交付税により措置していることですとか、発達障害を含む軽度障害児まで地方交付税措置の対象を拡大したことの趣旨や内容、あと、障害児保育の積極的な活用の推進といった点につきましても自治体へ周知を行ってまいりました。
障害のある子供の受入れについては、引き続き機会を捉えて周知をしっかりと図ってまいりたいというふうに考えてございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) 保育所等におけます障害児の受入れが増加している中におきまして、障害や発達上の課題が見られる子供の保育に当たっては、一人一人の子供の発達過程や障害の状況を把握し、適切な環境の下で実施される必要があるというふうに考えてございます。
このため、自治体に対して、障害児保育の趣旨ですとか、地方交付税により財政措置をしている内容、積極的な活用の推進といった点について改めて機会を捉えて周知を図ってまいりたいと考えております。また、本年度予定しております調査研究事業の中で、全国の自治体の障害児保育の取組状況を把握することを予定してございます。
その結果も踏まえつつ、地域のニーズに応じて適切に保育士が配置をされまして受入れが進むように引き続き促してまいりたいというふうに考えてございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
子供性暴力防止法案における対象性犯罪の考え方ということでございます。
こちらにつきましては、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害することに着目をするものでございますため、対象性犯罪についてもそうした観点から定めているものでございます。
この点につきまして、令和三年の国会で成立をいたしましたいわゆる教員性暴力等防止法がございますけれども、こちらにおきましても同様の観点から児童生徒性暴力等という概念を定義をいたしまして、これを同法における制度対象としておりますので、本法律案におきましても、それらの行為に相当する罪を対象の性犯罪としているところでございます。
なお、こうした観点から、例えば、今御指摘もいただきましたけれども、公然わいせつ罪といったものにつきましては、これは法律の性質上という整理といたしましては、保護法益として、健全な性
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
本法案は、教育、保育等を提供する業務に従事する者を対象とするものでありますので、このような者のうちには、教員や保育士のほか、学習塾といった様々な現在規制が及んでいない業種で働く者も含まれ得るため、全体の数を把握するといったことは困難な部分がございます。
その上ででございますけれども、このうち、本法案によって、子供に対する性暴力等を防止するための措置を講じることを法律上直接義務づける学校設置者等という概念がございますけれども、この業務に従事する者に限りますと、少なくとも二百三十万人に及ぶというふうに想定をしているところでございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
少年に対する保護処分についてでございますけれども、家庭裁判所が刑事処分に処するのではなく保護処分に付するという判断をした者について、本法案の確認の対象にして、将来に向かって事実上の就業制限を課すことが適当と言えるかといった課題もあると考えられますことから、少年に対する保護処分につきましては本法案の対象にしないということで整理をしているところでございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
子供性暴力防止法案の確認対象となる性犯罪歴につきましては、この制度が憲法で定められた職業選択の自由を事実上制約することになりますため、その根拠は正確な事実に基づくものでなければならないであろうということで、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象にすることとしております。
検察官による不起訴処分は、公正な裁判所の事実認定を経ておりませんし、また、処分を受けた者がこれに不服を申し立てることができずに、事実認定の正確性を担保する制度的保障がないということから、本法律案の対象には含めないというふうに整理をしているところでございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
刑法三十四条の二との関係についてでございますけれども、こちらは昨年の法案策定に向けた有識者会議においても議論をされまして、また、こども家庭庁においても検討を重ねてきたところでございます。
今回の法案におきましては、刑に処せられたことを欠格事由とするのではなくて、事業者が従業員を雇う際に考慮すべき要素として位置づけることで、刑法三十四条の二の規定が直接適用されることにはならないというふうに整理をしたところでございますけれども、ただ、この場合であっても、前科を有する者の更生を促すという刑法三十四条の二の規定の趣旨を踏まえる必要がございますし、また、本法案に基づく仕組みが事実上の就業制限でございますので、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理も踏まえて、本法案における確認の対象期間については、子供の安全を確保するという目的に照らして必要性と合
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