大濱健志
大濱健志の発言75件(2024-12-18〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は法務委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
警察 (73)
令和 (40)
検挙 (37)
オンライン (34)
被害 (33)
役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 8 | 26 |
| 総務委員会 | 2 | 11 |
| 環境委員会 | 4 | 8 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 3 | 6 |
| 外交防衛委員会 | 3 | 5 |
| 財務金融委員会 | 2 | 4 |
| 内閣委員会 | 2 | 3 |
| 経済産業委員会 | 2 | 3 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 2 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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繰り返しになりますが、先ほどの答弁のとおりでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察庁においての把握でございますが、令和六年中の警察における売春防止法第五条違反の検挙件数は二百三十七件でございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
売春防止法第五条第三号を適用する際には、同法第二条で規定されている対償を受けること又は対償を受ける約束があることが必要でございます。
その上で、実際の捜査手法につきましては、今後の捜査に支障を及ぼすおそれがございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねのオンラインカジノサイトの常時モニタリングにつきましては、捜査手法に関する事柄となりますので、その実施の有無も含めましてお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-05-27 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の子供の性被害防止セミナーにつきましては、国内外の関係機関、団体もお招きいたしまして、子供の性被害防止対策に関する理解と連携の促進を目的として毎年開催しているものでございます。本年二月に開催した同セミナーでは、AIなど技術の進展も踏まえ子供を性被害から守る取組についての情報交換がなされたものでございます。
また、警察では、過去には、AI技術を悪用しアダルトビデオの出演者の顔部分を女性芸能人の顔にすげ替え、サイト上で公開していた者を名誉毀損罪と著作権法違反で検挙しており、また最近では、男子中学生が生成AIを使用して同級生女子生徒の着衣写真を裸の画像に加工し、SNSで複数の同級生に拡散した事案を名誉毀損罪で検挙するなど、徹底した取締りを図っているところでございます。
いずれにいたしましても、今後とも引き続き、被害者に寄り添いつつ、法と証拠に基づき適切に対処
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
令和五年中の山岳遭難救助の現状につきましては、発生件数が三千百二十六件、遭難者数が三千五百六十八人となり、いずれも統計の残る昭和三十六年以降最多となっております。都道府県別で最も多いのが長野県で三百二件、次いで東京都二百十四件、北海道二百十二件となり、目的別では、登山が約七七%と最も多く、次いで山菜、キノコ取りが約九%となっております。また、態様別に見ますと、道迷いが約三四%と最も多く、次いで滑落が約一七%、転倒が約一七%となっております。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
警察庁では、警察庁ウェブサイトにおきまして、知識、体力、経験に見合った無理のない登山計画、万全な装備品の準備、登山計画書、登山届の提出、地図やコンパスを活用した道迷いの防止などについて広報、啓発しております。
また、都道府県警察では、管内の山岳遭難の発生状況を踏まえまして、登山届の提出や登山届アプリの活用、十分な事前準備につきまして都道府県警察のウェブサイトやSNS等を活用した呼びかけを行っているほか、登山道の点検、パトロールなどの遭難防止対策を実施しているところでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
警察における遭難救助においては要救助者への費用請求は行っておりません。これは警察法二条に基づいて警察が行う活動であるからでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねのように、一部の県におきまして遭難救助費用の有償化を検討している旨の報道があることは承知しております。
警察では、山岳遭難に、遭難した者などから救助の要請を受けた場合、警察法第二条第一項の規定に基づきまして、警察の責務、つまり個人の生命、身体及び財産の保護という警察の責務を果たすため、公務として救助活動を行っております。そのため、救助活動に要した費用を遭難者等に求めることはなじまないと考えているところでございます。
なお、警察が山岳遭難の際の救助活動に要した費用を遭難者等に求めることとすることにつきましては、例えば水難救助活動といった同様の警察活動との違いをどう整理するかなど、検討すべき課題があるものと考えております。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
登山計画書、登山届の義務化や閉山中における登山規制につきましては、例えば群馬県では群馬県谷川岳遭難防止条例が施行されているものと承知しております。
お尋ねの登山計画書、登山届の義務化や閉山中における富士山の登山規制については、富士山や各山域登山道を管理する関係機関、団体において検討していただくべきものであると考えております。
なお、警察といたしましては、山岳遭難の救助活動を行うに当たりまして、登山者に登山計画書、登山届を提出していただくことは重要であると認識しており、これまでも、関係機関と連携し、様々な機会を利用して登山者に対し登山計画書、登山届の提出の重要性を広報してきたところでございます。
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