大濱健志
大濱健志の発言75件(2024-12-18〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は法務委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
警察 (73)
令和 (40)
検挙 (37)
オンライン (34)
被害 (33)
役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 8 | 26 |
| 総務委員会 | 2 | 11 |
| 環境委員会 | 4 | 8 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 3 | 6 |
| 外交防衛委員会 | 3 | 5 |
| 財務金融委員会 | 2 | 4 |
| 内閣委員会 | 2 | 3 |
| 経済産業委員会 | 2 | 3 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 2 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第一分科会 |
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お答えいたします。
オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博につきましては、海外において適法に運営されているものであっても、日本国内からこれを行うことは犯罪でございます。こうしたことにつきましては、治安課題上重要な問題であると認識しております。
警察におきましては、オンライン上で行われる賭博事犯につきまして、賭客のみならず、決済代行業者やアフィリエイター等、運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取締りを推進しております。その検挙状況につきましては、令和五年が十三件、百七人、令和六年、暫定値でございますが、五十九件、二百七十九人の検挙となっております。このうち、自宅のスマートフォンなどからアクセスして賭博を行ういわゆる無店舗型のものにつきましては、令和五年が五件、三十二人、令和六年、こちらも暫定値でございますが、五十二件、二百二十七人の検挙と、大幅に増加しております。
ま
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第七分科会 |
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お答えいたします。
風営適正化法では、パチンコ営業や接待飲食営業を始めとする風俗営業と、いわゆるソープランド等の性風俗関連特殊営業を明確に区別しております。
パチンコ営業や接待飲食営業等につきましては、本来、国民に娯楽と憩いの機会を提供するものであり、適正に営まれる限りにおいては取締りの対象ではないことから、許可制を採用し、必要な規制を課すとともに、業務の適正化を図ることとしております。
他方で、性風俗関連特殊営業につきましては、性を売り物とするいかがわしい営業であり、専ら取締りの対象であることから、行政機関がその存在を公認することは望ましくないため、届出制を採用し、営業地域等について厳しい規制を課しております。
このように、風営適正化法におきましては、パチンコ営業や接待飲食営業を始めとする風俗営業と性風俗関連特殊営業とは明確に区別されていますが、それを踏まえまして、どうい
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
地域住民の安全、安心を守る責務を有する警察といたしましても、市街地に熊が相次いで出没している現状において、委員御指摘のとおり、市町村、猟友会等の関係者と連携いたしまして地域住民等の安全を確保するための取組の重要性を強く認識しているところでございます。
警察におきましても、熊出没時には、速やかに市町村や関係機関等と協力いたしまして地域住民等の安全を確保するための避難誘導や交通整理、警戒活動に当たっております。安全な場所への避難等が円滑に行われるよう、市町村等との合同訓練を行うなどいたしまして、熊対処の練度や意識の向上を図っているところでございます。
今後とも、引き続き、市町村、猟友会等々の関係者と協力いたしまして、地域住民の安全確保に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えています。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-02-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
風営適正化法におきましては、パチンコ営業者が現金等を賞品として提供することや、客に提供した賞品を買い取ることを禁止しております。
他方、客がパチンコ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、御指摘のとおり、パチンコ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却するというようなことが行われているということについては承知しております。
パチンコ営業者以外の第三者が賞品を買い取るということにつきましては、直ちに風営適正化法違反となるものではございませんが、営業者と実質的に同一であると認められるような者による賞品の買取りにつきましては、これが営業者による賞品の買取りとして評価され得る場合には、同法違反になり得るものと認識しております。
こうした違反行為が発生した場合には、今後とも引き続き厳正に取締りを行っていくということでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-23 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○大濱政府参考人 お答えいたします。
警察といたしましては、特殊詐欺に対しまして、積極的な職務質問による受け子や出し子の検挙、電話をかけるかけ場の摘発、悪質な犯行ツール提供事業者に対する取締りなど、各種捜査を徹底しているところでございます。
こうした徹底捜査に加えまして、被害防止の面では、本年六月に決定された、国民を詐欺から守るための総合対策などに基づきまして、犯罪傾向を踏まえた被害防止対策の周知や注意喚起等の広報啓発活動、犯行に国際電話が利用される傾向がございますので、国際電話の着信のブロック、非通知着信を拒否するナンバーリクエストなどによる、犯人からの電話を受けないための対策、また、被害者が振り込み等に訪れる金融機関やコンビニエンスストア等と連携した被害防止対策などを推進しております。
警察といたしましては、高齢者等が特殊詐欺の被害に遭わないため、関係省庁とも連携いたしまし
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-12-19 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
委員お尋ねの件数については、警察庁において把握はございません。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-19 | 環境委員会 |
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○大濱政府参考人 お答えいたします。
警察では、熊が出没した際、駆除に当たる自治体やその委託を受けたハンターと連携をいたしまして、住民の安全を確保するため、避難誘導や交通規制などを行うほか、個別具体の状況に応じまして、危険な事態があり、特に急を要する場合には、警察官職務執行法第四条第一項の規定に基づきまして駆除命令を発することとしております。
また、鳥獣保護管理法が改正された場合においても、必要な場面においては、当然のことでございますが、引き続き、警察官職務執行法に基づく駆除命令を発することとなります。
今後とも、ハンターが社会において担っている重要な役割を十分に踏まえつつ、関係行政機関と緊密に連携をいたしまして、熊等による人身被害を防止してまいります。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○大濱政府参考人 お答えいたします。
当時の国会会議録によれば、都道府県警察の相談窓口等に対しまして、先祖のたたりがあるとか、たたりを解消するためと称して高価なものを売りつけるという相談が多数あったこと、この種の商法というのは、人の弱み、人の不安につけ込むというもので、悪質商法の中でも最も悪質なものの一つであるということで、全国警察に対しまして、繰り返し厳しく取り締まるよう指示していることなどといった趣旨の答弁の記録が確認されたところでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○大濱政府参考人 お答えいたします。
先ほどのお尋ねでございますが、当時の詳細について資料を確認いたしましたところ残っておらず、ちょっとその辺の経緯については、大変恐縮でございますが、確認ができておりません。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○大濱政府参考人 お答えいたします。
警察庁におきまして、そうした記録は存在せず、御指摘の事実は確認できなかったところでございます。
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