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大濱健志

大濱健志の発言75件(2024-12-18〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は法務委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 警察 (73) 令和 (40) 検挙 (37) オンライン (34) 被害 (33)

役職: 警察庁長官官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大濱健志 衆議院 2025-04-08 環境委員会
お答えいたします。  委員お尋ねの場合に銃刀法違反になるか否かにつきましては、個別具体の事実関係に即して判断されるべきものでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、銃刀法における銃砲等の発射の禁止の規定は、法令に基づき、職務のため銃砲等を所持する者がその職務を遂行するに当たって当該銃砲等を発射する場合には適用されないということとされております。
大濱健志 衆議院 2025-04-08 環境委員会
お答えいたします。  警察官職務執行法第四条第一項においては、警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼすなどの危険な事態がある場合であって、特に急を要する場合においては、その場に居合わせた者等に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置を命ずることができることとされております。  熊等が出現し、今申し上げた警察官職務執行法第四条第一項の要件に該当する場合には、警察官は、その場に居合わせたハンターに対し、猟銃等を使用して熊等を駆除するように命じることができるものと認識しております。  具体的な事例といたしましては、通報を受けた警察官が現場に到着し、現に熊等が人を襲おうとしているような場合が考えられるところでございます。
大濱健志 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘のいわゆる闇バイトによる犯罪の中には、オンラインカジノを原因とする債務を負った者が関与した事例があるものと承知していますが、その件数などにつきまして、これを網羅的に把握はしておりません。
大濱健志 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博の検挙数につきましては、令和五年が十三件百七人、令和六年が六十二件二百七十九人を検挙し、このうち自宅のスマートフォンなどからアクセスして賭博を行ういわゆる無店舗型のものでは、令和五年が五件三十二人、令和六年が五十五件二百二十七人となっております。また、令和六年中でございますが、オンラインマージャンサイトを運営する者を賭博開張図利罪で検挙したところでございます。
大濱健志 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  委員お尋ねの事件につきましては、令和七年二月十二日、広島県警察、宮城県警察、岡山県警察合同捜査本部が、カード型USBを購入すれば、第三者にレンタルしてレンタル料収入を得た上、同収入から購入代金を上回る配当を支払う旨のうそを言い、現金約一億五千万円をだまし取ったとして、被疑者四名を詐欺罪で通常逮捕したものでございます。
大濱健志 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  刑法第二百四十六条第一項は、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処すると規定しているものと承知しております。
大濱健志 参議院 2025-03-25 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  令和六年中の訪問販売の検挙事件のうち、リフォーム契約を伴う点検商法の検挙事件数は六十六事件でございます。このうち、御指摘の匿名・流動型犯罪グループが関与する事件数につきましては十五事件でございます。
大濱健志 衆議院 2025-03-25 環境委員会
お答えいたします。  一般に、猟銃による発射行為を認知した場合には、事案によっては、警察におきまして、その適法性につきまして、ハンターの方々に対し事実確認を行うことはあるところでございます。  一方、改正後の鳥獣保護管理法の規定に基づき、猟銃の所持許可を受けたハンターが市町村長から委託を受け適正に緊急銃猟を行った場合には、銃刀法違反には問われず、警察が当該ハンターに対しまして取調べや調書の作成を行うことはないものと考えております。  いずれにいたしましても、改正法案の施行後も、警察が市町村やハンターの方々と連携して対応することは重要でございまして、引き続き緊密に連携してまいりたいと考えております。
大濱健志 参議院 2025-03-24 法務委員会
お答えいたします。  オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博は、海外において適法に運営されているものであっても、日本国内からこれを行うことは犯罪であり、治安課題上重要な問題であると認識しております。  警察では、オンライン上で行われる賭博事犯につきまして、賭客のみならず、決済代行業者やアフィリエイター等、運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取締りを推進しているところでございます。  その検挙状況につきましては、令和五年が十三件、百七人、令和六年が、暫定値でございますが、五十九件、二百七十九人を検挙し、このうち、自宅のスマートフォンなどからアクセスして賭博を行ういわゆる無店舗型のものは、令和五年が五件、三十二人、令和六年、こちらも暫定値でございますが、五十二件、二百二十七人と、大幅に増加しております。  また、消費者庁と連携いたしまして作成したポスターや、SNSを活用した
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大濱健志 衆議院 2025-03-19 経済産業委員会
お答えいたします。  御指摘の調査研究につきましては、オンラインカジノが社会問題化している現状を背景といたしまして、オンラインカジノの利用実態やサイトの情報を把握し、今後の捜査や対策に活用することを目的に実施したものでございます。  本調査におきましては、国内におけるオンラインカジノサイトにお金を賭けた経験のある者が、推計でございますが約三百三十七万人、このうち現在も利用している者は、推計でございますが約百九十七万人、一年間における一人当たりの平均賭け額は約六十三万円、国内における年間賭け額の推計は総額で約一兆二千四百二十三億円との結果が判明したところでございます。