大濱健志
大濱健志の発言75件(2024-12-18〜2025-06-05)を収録。主な登壇先は法務委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
警察 (73)
令和 (40)
検挙 (37)
オンライン (34)
被害 (33)
役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 8 | 26 |
| 総務委員会 | 2 | 11 |
| 環境委員会 | 4 | 8 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 3 | 6 |
| 外交防衛委員会 | 3 | 5 |
| 財務金融委員会 | 2 | 4 |
| 内閣委員会 | 2 | 3 |
| 経済産業委員会 | 2 | 3 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 2 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
| 農林水産委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-21 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律におきましては、二十歳未満の者による飲酒を禁止している趣旨でございますが、健康被害防止と非行防止であることから、飲酒をした二十歳未満の者本人に対しては補導が妥当とされているところでございます。
一方、二十歳未満の者の飲酒防止を担保するため、二十歳未満の者自身が飲酒することを知りながら酒類を販売した業者に対する罰則が設けられているものと認識しております。
御質問のような場合が犯罪に該当するか否かは、個別具体的な事実関係に即しまして判断されるべきものでございますので一概に申し上げることはできませんが、いずれにいたしましても、警察といたしましては、飲酒した二十歳未満の者に対する補導はもとより、二十歳未満の者に酒類を販売している業者に対しましては必要な取締りを行い、二十歳未満の者の飲酒防止を図ってまいりたいと考えております。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、性犯罪は被害者の心身に極めて重い被害を与える重大な犯罪であると認識しております。沖縄県警察におきましては、今後、在沖縄米軍向けに犯罪抑止に係る講話の実施を計画しているものと承知しております。同講話をより効果的なものとするため、委員御指摘のとおり、米軍関係者による性犯罪の実態や改正後の不同意性交等罪などの規定の内容を分かりやすく説明する方向で、現在、沖縄県警察において必要な検討を行っているものと承知しております。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
警察におきましては、個別の事案ごとに法と証拠に基づきまして所要の捜査を行う中で、口座情報を含め、必要な情報の把握に努めているところでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの事件は、日本国内におきまして、被疑者らが海外のオンラインカジノサイトで利用できる決済システムを開発、運用し、賭客らが携帯電話機等のインターネット通信機能を有する端末からオンラインカジノにアクセスして賭博をした際、これを幇助したものとして、令和五年九月までに、警視庁等において、被疑者七人を常習賭博幇助で検挙し、賭客ら二十一人を単純賭博罪で検挙したものでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
通告がございません。また、捜査の中身にわたる部分でございますので、答弁は差し控えさせていただきます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
インターネット上の誹謗中傷等で自殺した方に限った数につきましては把握していないところでございますが、自殺の原因、動機の一つがSNS、インターネット上のトラブルである方につきましては、統計を取り始めた令和四年から令和六年までの過去三年間で百一名でございます。この数値は、御指摘のインターネット上の誹謗中傷などで自殺した方の数も含まれているものと認識しております。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
警察で把握しているものといたしましては、令和二年から令和六年までの過去五年間で、ストーカー事案の検挙状況として、殺人罪を適用したものは四件、被害者の数、亡くなられた方の数は四名でございます。
また、令和二年から令和六年までの過去五年間でストーカー被害によって自殺された方、またインターネット上の誹謗中傷等で自殺された方の数につきましては把握はございません。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-05-09 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博は、海外において適法に運営されているものであっても、日本国内からこれを行うことは犯罪であり、治安課題上重要な問題であると認識しております。
その検挙状況でございますが、令和五年には十三件、百七人、令和六年には六十二件、二百七十九人を検挙し、このうち、自宅のスマートフォンなどからアクセスして賭博を行う、いわゆる無店舗型のものは、令和五年では五件、三十二人、令和六年には五十五件、二百二十七人を検挙しているところでございます。
今後とも引き続き、警察におきましては、オンライン上で行われる賭博事犯につきまして、賭客のみならず、決済代行業者やアフィリエイター等、運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取締りをより一層推進してまいりたいと考えてございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
令和六年度警察庁委託調査として実施したオンラインカジノの実態把握のための調査研究の調査項目は、警察庁が示した仕様書を基に委託業者において設定されたものでございまして、お尋ねの回答の選択肢については検討されなかったところでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-04-24 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
委員お尋ねの件につきましては、限られた数の選択肢を設定する中で判断されたものでございまして、実態調査の目的を達成する上で適切であったものと認識しております。
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