松井信憲
松井信憲の発言113件(2023-02-21〜2024-06-12)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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制度 (72)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 8 | 29 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 5 | 21 |
| 内閣委員会 | 4 | 14 |
| 国土交通委員会 | 4 | 9 |
| 総務委員会 | 6 | 6 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 5 |
| 行政監視委員会 | 2 | 4 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第一分科会 | 2 | 2 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 2 |
| 財務金融委員会 | 2 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 外務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
労働者保護の在り方につきましては、御指摘のような民法の制度の在り方のほかにも、例えば未払賃金の立替払ですとか様々な制度設計があろうかと存じております。そのような中で、引き続き状況を注視してまいりたいというふうに考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-24 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
お尋ねの出生届のオンライン化につきましては、令和五年十二月二十日にデジタル行財政改革会議において決定されたデジタル行財政改革中間取りまとめに記載されてございます。
この中間取りまとめにおいては、全ての自治体において出生届のオンライン化を可能とするため、マイナポータルから戸籍情報連携システムを介したオンライン届出を二〇二六年度を目途に実現することとされております。
そして、それまでの間、オンラインでの出生届において添付する出生証明書について、医師等の電子署名の付与を不要とする省令改正を実施し、希望する市区町村が試行的にその画像情報による添付を可能とした上で、マイナポータルの手続の検索・電子申請機能を用いた出生届のオンライン届出を二〇二四年夏までに実現することとされております。
法務省としては、この中間取りまとめの内容を踏まえ、
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
権利関係を確定することを目的として一定の期間内に権利を行使しなければその権利が消滅することを法が定めている場合に、その期間を一般に除斥期間といいます。
除斥期間は、一定の時間の経過に権利消滅の効果を認めるという点で消滅時効と共通いたします。もっとも、消滅時効については更新や完成猶予の規定が設けられており、一定の事由があれば期間の経過によっても権利の消滅という効果が生じないのに対し、除斥期間については基本的にこれらの規定の適用はございません。
また、消滅時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないのに対し、除斥期間については当事者による援用がなくても裁判所はこれによって裁判をしなければならず、債権者において除斥期間の適用が信義則違反や権利濫用に当たると主張することもできないと解されているところです。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) 現行の民法の、平成二十九年の改正前の民法の適用のある事案だと承知しておりますけれども、そこでは、民法七百二十四条の後段では二十年とされているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
法人の実質的支配者の情報を把握、管理する制度の構築については、政府全体として検討すべき課題と認識しておりますが、今年の四月十七日に、関係省庁で構成されるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議において、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(二〇二四―二〇二六年度)が決定、公開されております。
この行動計画においては、法人等の悪用防止に関して、法人の実質的支配者情報に関する制度整備に向けた検討を推進しながら、株式会社が自らの実質的支配者情報を特定するため、株主である他の株式会社の実質的支配者リストを活用する方策の検討や、実質的支配者リスト制度につき、金融機関等による直接の確認等の検討を含む制度の利便性の向上、商業登記制度との連携により実質的支配者リスト制度の活用場面の確保などに取り組むこととしております。
法務省としても
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
お尋ねのように、土地家屋調査士が土地家屋調査士法等に違反した事実があると疑われる場合には、一般に、申出によりその土地家屋調査士に対する懲戒手続が開始され、必要な調査を行った結果、その土地家屋調査士が土地家屋調査士法等に違反したと認められるときは、法務大臣は懲戒処分をすることができるとされております。
土地家屋調査士に対する懲戒処分には、法律上、戒告、二年以内の業務の停止及び業務の禁止があり、土地家屋調査士法人に対する懲戒処分には、戒告、二年以内の業務の全部又は一部の停止及び解散がございます。
平成二十六年度から令和五年度までの十年間の土地家屋調査士等に対する懲戒処分の総数は合計で二百二十七件でございます。内訳は、戒告が百四件、二年以内の業務の停止が百十四件、業務の禁止が九件でございます。
そして、土地家屋調査士が不正な方法に
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
先ほど金融庁から御答弁ございましたとおり、法務省においても、これまで金融庁等の関係府省と連携して、金融商品取引法上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の一体的開示をより容易に行うための検討を行ってきたところです。
また、令和元年に成立した改正会社法においては、このような一体的開示を促進する観点から、株主総会資料の電子提供制度を利用する上場会社が電子提供措置開始日までに電子提供措置事項を記載した有価証券報告書の提出手続をEDINETを使用して行う場合には、重ねて会社法上の電子提供措置をとることを要しないものとしたところでございます。
引き続き、金融庁等の関係府省と連携して検討してまいります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
委員から御紹介がございましたとおり、法務省の登記・供託オンライン申請システムにおいて、本年三月二十九日金曜日の午後、オンラインによる登記申請や登記事項証明書等の請求の受付ができないシステムトラブルが発生いたしました。
この原因については、年度末の業務日であったため大量のオンライン登記申請があったこと、そしてその処理をするための法務局側の操作が短時間に集中したことの二つの要因が重なり、システムに高い負荷がかかったことが原因と考えております。
再発防止に向けて、まずは暫定的な対応策として、御紹介があったとおり、法務局ホームページに掲載したとおり、システムが高負荷になった場合には全国の登記所でシステム操作を分散して制限する措置を講じたところです。
四月一日以降、同様のトラブルは生じておりませんが、本システムの安定的な稼働を維持することは重要
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-26 | 財務金融委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
会社法においては、外国の企業や政府による株式の取得について特段の制限を設けておらず、また、国内外の株主を区別していないところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-26 | 厚生労働委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
日本人と外国人との間で外国の方式で婚姻が成立したことを報告する、いわゆる報告的婚姻届出は、日本人配偶者が亡くなった後に他方の配偶者から届出される場合であっても、日本における婚姻要件を満たしていると認められるときには受理されます。したがって、この場合には、御指摘のとおり、故人を筆頭者とする戸籍が編製される場合もございます。
また、国外で出生した子の出生届についても、当該子が日本国籍を有している場合には、父親の死亡後であることのみをもって不受理となることはございません。
なお、仮に出生届の提出がされない場合であっても、日本国籍を有しているのであれば、家庭裁判所の許可を得た上で就籍の届出をすれば戸籍が編製されます。
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