松井信憲
松井信憲の発言113件(2023-02-21〜2024-06-12)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 8 | 29 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 5 | 21 |
| 内閣委員会 | 4 | 14 |
| 国土交通委員会 | 4 | 9 |
| 総務委員会 | 6 | 6 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 5 |
| 行政監視委員会 | 2 | 4 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第一分科会 | 2 | 2 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 2 |
| 財務金融委員会 | 2 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 外務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-25 | 災害対策特別委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの後半部分の建物所有者の損害賠償責任については、個別具体的な事情を踏まえて、最終的には裁判所により判断されるべき事柄でして、一概に申し上げることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げますと、民法七百十七条第一項は、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者や所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うと規定をしております。
工作物の設置又は保存の瑕疵とは、当該工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいうとされています。
お尋ねの既存不適格の建物、すなわち、建築当時の建築基準法に適合していたが、現在の建築基準法に適合しない建物についても、民法上、そのこと自体によって直ちに建物の設置又は保存の瑕疵があると認められるわけではございませんが、これが認められると
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
離婚をする父母が子の養育に関する講座を受講することや子の養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子の利益を確保することは、重要な課題であると認識をしております。
法務省においては、法律や心理学の専門家の協力を得て、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を行っております。
この調査研究は法務省民事局が民間業者に委託して実施しているものでございまして、調査研究の成果については、自治体の担当者から離婚当事者に対する支援のきっかけとして適切な内容であったとの評価が寄せられたり、この講座の受講から段階的に詳細な内容の講座の受講へとつなげたり、自治体独
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
民法等改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の協議等によって養育費の取決めがされるまでの当面の間、子の監護を主として行う父母の一方が他方に対し一定額の金銭を請求することができるというものでございます。
このような法定養育費の制度は、委員の御指摘のような国や特定の機関が別居親から強制的に養育費を徴収するといった制度とは異なるものでございます。そのことを御理解いただければと存じます。法務省としても、改正案の内容が正しく理解されるよう、引き続き丁寧にその内容を御説明していきたいと思っております。
その上で、改正案の内容について御説明しますと、御指摘のとおり、父母の一方が他の一方に対して法定養育費を請求するための要件として、その他の一方が親権者や監護者である
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、今回、養育費等の請求権については民法上の先取特権を付与しておりますが、この先取特権は、債権者が民事執行の手続を取ることによって実現されるものでございます。その意味で、強制的に徴収される、すなわち債権者の行為を介さずして徴収されるというものとは異なるものでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
この法定養育費の支払義務を負う法的根拠ということで申し上げますと、委員御指摘の民法八百七十七条において、父母は親権の有無にかかわらず子を扶養する義務を負っていると。なお、子の扶養の義務の程度については、他の親族間における扶養義務よりも重いものであって、親は、子が父母と同程度の生活を維持すること、これは求められているというふうに解釈されているものと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 内閣委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
父母の離婚後の子の養育の在り方は、子の生活の安定や心身の成長に直結する問題でございまして、子の利益の観点から大変重要な課題と考えているところでございます。
そこで、民法等の改正法案を現在衆議院法務委員会で御議論いただいているところでございますけれども、その改正案におきましては、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑みまして、子の利益を確保するために、民法等の規定を見直すこととしているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 内閣委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
この民法等改正案は、先ほど申し上げたとおり、子の利益を確保するための民法等の見直しでございます。
何が子にとっての利益であるかは、それぞれの子が置かれた状況によっても異なると考えられまして、一概にお答えすることは困難でございますが、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えているところでございます。
したがって、お尋ねのような考え方に基づくものではございません。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
除斥期間と消滅時効期間は、いずれも一定の時間の経過に権利消滅の効果を認める制度でございます。しかし、消滅時効については更新や完成猶予の規定が設けられており、一定の事由があれば期間の経過によっても権利の消滅という効果が生じないのに対し、除斥期間については基本的にこれらの規律の適用はございません。
また、消滅時効は、当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないのに対し、除斥期間については、当事者による援用がなくても裁判所はこれによって裁判をしなければならず、債権者において除斥期間の適用が信義則違反や権利濫用に当たると主張することもできないと解されているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
平成二十九年改正前の民法第七百二十四条の長期の権利消滅期間について、判例は除斥期間を定めたものであるとしておりましたが、そうすると、更新や完成猶予によって権利の消滅を阻止することができず、その適用が信義則違反等に当たると主張することもできないため、長期間にわたって加害者に対する損害賠償請求をしなかったことに真にやむを得ない事情があると認められる事案においても、被害者の救済を図ることができないおそれがございました。
この点に関し、民法七百二十四条の定める長期の権利消滅期間を消滅時効とすることにより更新や完成猶予の規定が適用されることになるため、被害者において、加害者に対する権利の時効による消滅を防ぐための措置をとることが可能になります。また、裁判所は、個別の事案における具体的な事情に応じて加害者側からの時効の主張が信義則違反や権利濫用
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
平成二十九年の民法改正の趣旨について一般論として申し上げますと、先ほど申し上げたとおり、改正前の規定、民法第七百二十四条では更新や完成猶予によって権利の消滅を阻止することができない、また、その適用が信義則違反等に当たると主張することもできないと、そのような事情があり、それを前提として被害者の救済の可能性を広げると、そういうふうな見地から改正を行ったものというふうに承知をしております。
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