松井信憲
松井信憲の発言113件(2023-02-21〜2024-06-12)を収録。主な登壇先は地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 8 | 29 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 5 | 21 |
| 内閣委員会 | 4 | 14 |
| 国土交通委員会 | 4 | 9 |
| 総務委員会 | 6 | 6 |
| 決算委員会 | 2 | 6 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 5 |
| 行政監視委員会 | 2 | 4 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第一分科会 | 2 | 2 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 2 |
| 財務金融委員会 | 2 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 外務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
法務省が調査した限りにおいては、いわゆる離婚後共同親権制度からいわゆる離婚後単独親権制度への法改正をした国があるとは承知をしておらず、また、そのような具体的な法改正を検討している国があるとも承知をしておりません。
オーストラリアの家族法は二〇二三年に改正され、離婚後の子の養育に関する平等な共同親責任の推定規定が廃止されました。この推定規定は、父母が子の世話をする時間を平等に分担する権利を持つとの誤解を引き起こし、子の利益に反する結果を生じさせているとの批判を受けて廃止されたものと承知をしております。もっとも、この推定規定が廃止された一方で、父母は、安全である限り、子の養育に関する重要な長期的事項について、子の最善の利益を考慮しつつ協議するよう推奨されるとする規定が導入されたと承知しております。
こうしたことから、法改正後も、オー
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-03 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
令和元年の戸籍法の改正によって、本年三月一日から、本籍地以外の市区町村においても戸籍証明書の交付を可能とするいわゆる広域交付制度が開始されています。
本年三月一日の運用開始当初から、システム負荷が過大となったことを原因とする戸籍情報連携システムの不具合により数日間にわたって広域交付がしづらい状況になりまして、国民の皆様に多大な御不便をお掛けするとともに、市区町村の職員の皆様にも御負担をお掛けしたところでございます。
この不具合につきましては、戸籍情報連携システムの機能改修によって改善され、三月十一日以降は問題なく広域交付をすることができているという現状でございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-03 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
法務省としては、戸籍情報連携システムを利用した事務の運用開始に当たっては、事前に十分な期間を確保し、昨年春以降、システムに関する各種テストを実施するとともに、市区町村に対してもシステムの運用に関する各種マニュアルを随時送付し、市区町村と連携して各種試行を実施してきたところでございました。
しかし、先ほど申し上げたとおり、システムに関する各種テストにおいて、委員御指摘のように、テストパターンが不足していたということによって運用開始後に想定されるシステム負荷を十分に確認することができず、その結果、想定外のシステム負荷を生じ、広域交付がしづらい状況になったものというふうに認識をしております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-03 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
改正戸籍法が施行された本年三月一日時点で一部の市区町村において戸籍証明書を発行する際に確認すべき情報の設定作業が不十分であったということを踏まえまして、施行日後、当面の間、広域交付の請求があった場合には、請求を受けた市区町村の職員が本籍地の市区町村に対し確認すべき情報の有無等について個別に確認をした上で広域交付を行うという暫定的な運用を行っているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-03 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、システム負荷が過大となったことを原因とするトラブルにつきましては、機能改修により改善されているところでございます。その上で、委員御指摘のとおり、暫定的な運用として、請求を受けた市区町村の職員が本籍地の市区町村に確認をするという作業を行っていることは御指摘のとおりでございます。
本年三月一日の広域交付制度の開始によって、国民の皆様にとって戸籍証明書取得の利便性は向上したと考えているところでございます。
他方で、この暫定運用によって市区町村職員の皆様には御負担をお掛けしていることですので、戸籍に関する適正な事務処理の担保に留意をしながら、この暫定運用を解除する範囲、これを拡大するために必要な対応については引き続き検討してまいりたいと考えております。
法務省としては、今後とも広域交付制度の適正な運用に努めて
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど厚生労働省から御答弁があったとおり、現在、通知を受けた省庁を含む関係省庁において利用者の適切な事業者の選択に資するガイドラインの策定に向けて検討が進められているところ、法務省におきましても、民事基本法制を所管する立場からその検討に取り組んでいるところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 国土交通委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
外国人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合にも、日本人と同様に、住所を証する情報を提供する必要があります。
本年四月一日からは、外国に居住する外国人等の実在性をより確実に確認するため、その住所を証する情報として、本国や居住国の政府が作成する住所を証明する書面やパスポートの写し等の提出を求めることとしております。
また、国内に居住する外国人等については、その住所を証する情報として、住民票の写し等の提出が必要でございます。
登記官は、登記申請において提出された書類を保存するものとされており、先ほど申し上げた提出書類に国籍の記載がある場合には、登記名義人の国籍に関する情報を保有することとなっております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
所有者不明土地の発生予防を図る方策として、四月一日から相続登記の申請義務化がスタートいたします。
これは、不動産を相続により取得した相続人に対し、その取得を知った日から三年以内に相続登記の申請をすることを法律上の義務とするものであり、正当な理由なく義務を履行しない場合には、十万円以下の過料の適用対象となります。また、過去に相続した未登記の不動産も義務の対象となります。
相続登記の申請義務化は、所有者不明土地の発生原因の約三分の二を占める相続登記の未了に直接対応するものでございます。
また、土地の利用の円滑化の観点から、昨年四月には、対策の実効性を確保するため、裁判所が選任した管理人により所有者不明土地の処分を可能とする所有者不明土地管理制度等が導入されております。
さらに、令和八年二月二日には、相続した不動産の把握を容易にし、登記
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
法が施行になりましたときには、それも対象になるということでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-03-22 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のような、死亡したことが明らかではなく、行方不明となられた方につきましては、先ほど御答弁を申し上げたとおり、裁判所が選任した管理人によって所有者不明土地の処分を可能とする所有者不明土地管理制度が昨年四月に施行されておりますので、この制度を御利用いただくということが十分に考えられるところでございます。
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