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発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川村雄大 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
今局長からも触れていただきましたけれども、まさに今年十月から、労働施策総合推進法等が改正されまして、カスハラ対策が事業主の義務となるというふうに承知をしてございまして、一方で、今、現行の令和四年三月改訂の介護現場におけるハラスメント対策マニュアルの記述ぶりの中では、利用者、家族等から受けるカスハラ防止の方針、明確化等を推奨とされておりますが、この今般の改正も受けまして、やはり、これは推奨ではなくて、今局長もちょっと触れましたけれども、義務であるとか実効性のある内容に格上げといいますか、変更するべきだと思いますが、この点についていかがでしょうか。
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
現在の厚労省側での介護現場に対する整理につきましては、法律上の整理と連動しておりまして、例えばセクハラ、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントにつきましては、男女雇用機会均等法等において事業主による雇用管理上の措置が義務付けられておりますので、この義務付けと連動する形で、介護サービスの運営基準で介護事業者が講ずべき措置として位置付けられております。
それに対しまして、カスタマーハラスメントにつきましては、まだ現在は、十月になると変わりますけれども、現在は、労働施策推進法に基づく指針において事業主が講ずることが望ましい取組というのが現在の位置付けでございますので、これに連動する形で、介護現場へのお示しの仕方につきましては、介護サービスの運営基準の解釈通知においてその旨が明確化しているというのが現在の整理でございます。
ただ、先ほど先生も御指摘くださいま
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| 川村雄大 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
じゃ、ちょっとまた別の角度からお聞きしますけれども、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第五条というのがございまして、ここにこういうふうに定められております。「指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。」とされております。
これは、当然ですけれども、利用者保護の観点から、みだりにケアをすることを拒んではならないということですので、利用者保護の観点からは重要でありまして、これは事業所の都合で不当にケアの支援を拒んではならないということでありますが、一方で、そのケアマネジャーさん、現場の方を守るという観点から考えてみますと、この正当な理由があればケアの提供を拒んでいいわけですけれども、この正当な理由の例として解釈通知がなされていまして、一、事業所の現員から利用申込みに応じ切れない場合、つまり人員不足である場合
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| 黒田秀郎 |
役職 :厚生労働省老健局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の居宅介護支援の指定基準におけるサービス提供拒否の禁止の規定につきましては、居宅介護支援の公共性に鑑みまして、正当な理由なくサービス提供を拒否することを禁止するものでございます。
居宅介護支援は在宅介護サービスの利用の入口になるサービスでございまして、正当な理由の判断に当たりましては、職員の安全確保の観点、これは非常に重要な観点です。それと併せまして、必要なサービス提供の継続、サービスへのアクセスということですね、こちらの両面に十分な配慮を行うことが必要だというふうに考えております。
正当な理由につきましては、先ほど委員御指摘くださいましたように、解釈通知の中で一定の事由をお示しをし、それから、介護事業者向けのマニュアルの中で、ハラスメントを理由とする契約解除について、正当な理由が肯定される可能性がある場合、否定される可能性がある場合をそれぞれ例
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| 川村雄大 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
是非やっていただきたくて、これ、私、個人的なことにもなりますが、私も訪問診療をしていて、男性三名で訪問していました。高齢の男性でしたけれども、本当にささいなことで暴れてしまって、落ちていた工具で襲われそうになって、男性三名いましたけれども、一目散に逃げて、警察事案になりました。
これ、介護支援専門員の方、訪問系の介護に従事されている方、単身で訪問することが非常に多いです。特に介護支援専門員さん多くて、ただ、やはり当然、利用者様、それから御家族のことを思って行くわけでございます。そして、そこから様々ないろんな事由とかを聞かれて、それに応えようというふうにやって、それがシャドーワークにもなっているわけですけれども、そうした方の心身の安全というのは、これ確保されないと、これからまさに活躍いただかなければいけない分野でありますので、是非明確に実効性のある施策をお願い
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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ケアマネを始めとする在宅介護従事者の方々は、要介護高齢者を支える非常に重要な存在でございます。こうした皆さんの安全確保を図ることは極めて重要であります。このような、今回のような事案が決して生じないように万全の対応を取ることが非常に大事だと考えております。
今般の事案を受けて発出をいたしました事務連絡においても、自治体に対して、在宅介護従事者の安全確保に向けて、関係機関と連携の上、必要な対策を積極的に講じていただくようにお願いをしております。
その中では、安全確保として、個人でやはり対応するのではなくて、組織として必要な体制、これを取っていただくことが大事だということ、そうしたことに加えまして、日頃から地域ケア会議での共有を含め、地域の関係者と連携して地域全体で対応できるような、そういった体制を築いておくことが特に重要だということを示させていただいております。
こうした現行の仕組
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| 川村雄大 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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是非よろしくお願いします。ありがとうございます。
じゃ、次に、頼れる身寄りのない高齢者等への支援について伺います。
今回の法案では、日常生活支援、入院、入所手続支援、死後事務支援等を第二種社会福祉事業として位置付けることとされておりまして、これはケアマネジャー等が担ってきたシャドーワークを軽減することにも資するというふうに認識をしています。
六月十六日の参考人質疑の中で、認知症の人と家族の会の志田参考人から、こうした事業ができて一定のシャドーワークの軽減はできるが、例えば認知症の人を介護する家族が抱える不安とか愚痴とか長時間の相談とか、精神的負担を受け止めるケアマネジャーの負担というのはこうした事業では余り軽減されないのではないかとの指摘がありました。さらに、例えば認知症の人と家族の会が行っている電話相談や面接相談なんかをうまく活用してほしいという、大変示唆に富む御意見がござい
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の新たな事業につきまして、そのサービス等の利用に係る手続支援につきましては、実施主体と利用者との契約に基づいて実施するものでございますので、まず、そのシャドーワークの軽減につながるかという点も含めて、最終的には、どのような内容が対象になるかについて個々の契約の内容により決まってくることになると思っております。
国としては、事業に含まれる支援内容の考え方など事業の詳細について、今後、調査研究事業を活用し、検討を深め、ガイドライン等で示すことを考えております。
また、支援団体との関係でございます。
頼れる身寄りがいない高齢者等や判断能力が不十分な者を支えるためには、委員御指摘のとおり、本事業だけでなく、様々な主体の参加により地域全体で包括的に支援する体制を整備することが必要だというふうに考えております。
特に意思決定支援の観点からは、本人や家族の立場
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| 川村雄大 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
次に、デジタル遺品、デジタル遺産とか亡くなった方のサブスクへの対応について伺います。
五月二十九日の消費者問題に関する特別委員会で、私が、デジタル遺品やサブスクの解約についてどう扱っているかということを質疑をさせていただきまして、デジタル遺品に関する消費者相談は既に多く寄せられていることが確認をされました。黄川田担当大臣からは、昨年十一月から現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会で、死後課金に関する論点として、死亡時の対応手順について検討して、必要な法制度の見直しを検討していくような旨の御答弁をいただきました。
今後、身寄りのない高齢者や判断能力が不十分な方の死後事務支援を行っていく中で、行政手続等だけではなくて、スマホのパスコードに始まり、クラウド上のいろんなデータでありますとか、電子マネーとかネット銀行の残高ですとか、サブスク
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2026-06-18 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のデジタル遺品等への対応につきましては、例えば令和七年度まで実施してきましたモデル事業におきましては、類似の取組を行った事業主体が少ないこと等を踏まえれば、今回の事業による死後事務支援の標準的な業務内容として位置付けることについては、少なくとも現時点では慎重な検討が必要だとは考えております。ただし、高齢者等終身サポート事業においてもそうでありますけれども、実際にどのような内容のサービスが提供されるかについては、先ほども申し上げたとおり、最終的には個々の契約の内容によって決まるものと考えております。
一方、御指摘のように、頼れる身寄りのいない高齢者が増加する中で、デジタル遺品の整理ですとかサブスクリプション契約の解約支援等に関与する場面、こういったことも生ずることはあり得ると考えておりまして、こうした点については、厚生労働省としても、消費者庁を始めとする関係
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