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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
チームみらいの古川あおいでございます。  本日は、提出者の皆様に本改正案について質問をいたします。  初めに、チームみらいの立場を申し上げます。  今回提出されましたいわゆる三項目の改正案、すなわち、開票立会人の選任に関する規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、そしてFM放送による広報の追加につきましては、いずれも既に公職選挙法において措置されている事項を国民投票法に反映するものであり、チームみらいといたしましても、その早期の成立の意義を認めるものでございます。  その上で、三点お伺いいたします。  第一に、公職選挙法における改正の効果についてお伺いいたします。  今回の三項目はいずれも、既に公職選挙法において先行して措置され、現に施行されているところでございます。したがいまして、これらの措置が実際にどのような効果をもたらしているかは、公職選挙法の運用の実績によって現に検証す
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馬場伸幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
古川議員の御質問にお答えをいたします。  我々が把握している限りでは、公職選挙法改正後の状況について、令和八年の衆議院選挙において、東京都の新島村など七つの市、村で、投開票間際の悪天候により投票日当日に分割開票区を新たに設けた旨の告示を確認をしております。これらの市、村では開票立会人が新たに選任されたものと思われます。また、令和七年参議院選挙において、青森県の選挙区など幾つかの選挙区でFM放送で政見放送が実施されたものと確認をいたしております。さらに、新藤幹事の御地元であります埼玉県川口市におきましては、立会人の選任要件の緩和により、自治会が投票立会人を推薦するときの負担が軽減されたという声もあるようでございます。  提案者として、公職選挙法の施行状況を網羅的に把握しているとは言えませんが、このような事例も踏まえると、今回の三項目案の内容は投票環境の整備に資するものであると考えています
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古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
ありがとうございます。  続いて、本改正案と令和三年改正法附則第四条との関係についてお伺いします。  今回の改正案が対応するのは、附則第四条のうち第一号、すなわち投票環境の整備に係る事項であると理解しております。  一方で、附則第四条の第二号、すなわち、国民投票のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネットの適正な利用の確保につきましては、施行後三年をめどとする検討期限が既に経過しております。  しかも、この間に、検討の前提となる情報環境そのものが大きく変化しております。令和三年に附則が設けられた時点と比べ、AIなどの急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる状況が生まれております。国民が憲法の在り方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならないと考えます。  
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浅野哲 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
御質問ありがとうございます。  先ほどの階委員と新藤筆頭との議論と重なる部分がございますが、御指摘のとおり、附則第四条については、純粋法理論としては、既に所定の検討期限を経過しております。その法規範性の有無については議論があり得るという状況でございます。  ただ、この第二号に掲げられている事項については、これまでも憲法審で様々な議論の積み重ねがあります。そして、こうした検討条項の要請に応えて、私としても、先ほど新藤幹事がおっしゃられていたように、速やかに検討を行い、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいと考えておりまして、その点については同じものと思います。  いずれにせよ、各党各会派と真摯に議論を積み重ねていきたいと思っております。  以上です。
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
ありがとうございます。  関連してもう一点、検討の実効性と本審査会における議論の進め方についてお伺いいたします。  今申し上げたとおり、第二号の検討期限は既に経過しております。加えて、本審査会と並行して、関連する議論は具体的に動いております。与野党による選挙運動に関する各党協議会におきましては、選挙期間中のSNS上の偽情報、誤情報への対策を盛り込んだ法案の骨子がまとめられ、情報流通プラットフォーム対処法や公職選挙法の改正を念頭に、今国会中の法案提出も視野に検討が進められているものと承知しております。  本改正案がまさにそうであるように、公選法において措置された事項は、国民投票法への反映も必要となり得るものでございます。選挙運動に関する各党協議会の検討を受けて公職選挙法が改正されれば、それに合わせて国民投票法の整備もまた課題となってまいります。であればこそ、国民投票法をめぐる手続的な論
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古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
和田政宗君、時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。
和田政宗
所属政党:参政党
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
お答えをいたします。  御指摘の事項につきましては、国民投票独自の問題というよりも、頻繁に行われている一般の選挙においてこそ検討が必要な問題であると考えます。  現在、超党派の議員による選挙運動に関する各党協議会で議論がなされているところと承知をしております。そこでの議論も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、速やかに検討を行い、必要と判断された場合には措置を講ずるべく、引き続き議論をしていきたいと考えます。どの場でいつまでにについては、憲法審査会においてできるだけ速やかに検討していきたいと考えております。
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
時間となりましたので、終わります。ありがとうございました。
古屋圭司 衆議院 2026-06-11 憲法審査会
次に、畑野君枝君。
畑野君枝
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-06-11 憲法審査会
日本共産党の畑野君枝です。  国民投票法について質問します。  今回の法案について提出者は、公選法で措置されたもので、外形的な事項だと説明しています。しかし、人を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。にもかかわらず、公選法並びという理由で議論を進めてよいのかということがまず問われるべきだと思います。  具体的に伺いますが、法案は、ラジオでの広報をFM放送にも拡大するとしています。公選法では、政党や候補者が作成した政見放送をそのまま放送するだけですが、国民投票法は、改憲案の広報を放送するもので、それを作成するのは国会につくられる広報協議会です。選挙とは主体も内容も全く違います。この違いについて、法案提出者はどのように認識していますか。