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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
松川るい 参議院 2026-07-09 内閣委員会
今の御説明で、内心には全く立ち入らず、外形のみ、客観状況のみを処罰の対象としているということは明らかになったと思いますし、また、私も拝見いたしましたけど、適用上の注意ということで、第三条で、表現の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、この法の精神についても明らかにされているということは、私は重要なことだというふうに理解しました。  他方で、ただ、人に著しく不快又は嫌悪の情を催されるような方法によりというところにおいて、なお、どういうものが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法なのか。公然は割と分かりやすいと思うんですね、一般の人がいるところと。公然と国旗を損壊しの、その前半のところの人に著しい不快、嫌悪の情を催させる方法というのはどういう方法なのかについては、なお不明確な部分があるんじゃないのかなという国民の皆様の声も
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平沼正二郎 参議院 2026-07-09 内閣委員会
ありがとうございます。御質問にお答えします。  本法案では、国旗損壊罪について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件としております、委員御指摘のとおり。この点について、処罰対象が不明確なのではないかとの御指摘が衆議院の委員会質疑等でもあったところであります。  改めて説明いたしますと、ここに言う人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような行為をいい、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまでも一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かによって判断されます。  二条二項は、こうした判断に当たって、行為者の表現内容にかかわらず、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状
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松川るい 参議院 2026-07-09 内閣委員会
おっしゃるとおりだと思うんですね。  ストーカー規制法とかほかの法律でも同様の、要するに一般人の感覚に照らして著しく不快であるかどうかということが基準になっていたりするのはあるわけでありまして、およそ法が、何でしょう、の基になるものは、コモンセンスというものを、その常識にベースにするということは間々あることでありまして、そこをもって不明確だというのは私も違うと思っています。  ただ、国旗というのを扱ってどうかというのは今回が初めてですので、同時にやはり、例えばお子様ランチの旗とか、それは分かりやすい例だと思いますけれども、どういうのが駄目でどういうのがいいんだということについては、やはりかなり手厚く事例集といいますか、そういったものを発信していくということが重要なことではないかというふうに私も思っているところです。  この観点で、もうこれも衆議院でも質疑されたところかもしれませんけど
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平沼正二郎 参議院 2026-07-09 内閣委員会
本法案で対象となる国旗とは日章旗のことを意味いたしますけれども、必ずしも国旗・国歌法に定める正式にのっとったものでというふうには限らず、少なくとも、社会通念上国旗の用に供している、認められる有体物であればこれに当たると考えております。そして、この趣旨を明らかにするために定義規定を設けているところであります。  その上で、委員がお示しになった事例のものが国旗に該当するかどうかというのは、個別具体的な事情に応じて判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であるんですけれども、少なくともお子様ランチの旗や国旗が印刷されているチラシについては、基本的に社会通念上国旗の用に供しているとは認識できていないんではないかと考えております。
松川るい 参議院 2026-07-09 内閣委員会
じゃ、国旗を燃やすとかいう不適切だと明らかに思うもの、SNSやライブで配信する行為自体も処罰をされるのでしょうか。
平沼正二郎 参議院 2026-07-09 内閣委員会
本法案の第二条第一項では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法により公然と国旗を損壊した者を処罰対象としております。  ここに言う公然というところでありますけれども、物理空間かネットの空間かに問わず、不特定又は多数の人が認識できる状態をいうため、人に著しく不快な又は嫌悪の情を催させるような方法で国旗を損壊している等の状況をSNSなどを通じてライブ配信する場合も処罰対象になり得ると考えております。
松川るい 参議院 2026-07-09 内閣委員会
分かりました。  これからも、私は非常にこの法案、大事な法案だと思っておりまして、成立を一日も早く願うものでありますけれども、是非、四党での合意で作成されて、共同提出もいただいております重要法案でありますので、国民の皆さんに丁寧に分かりやすくこの法案成立後にしっかり御説明をいただくことをお願いを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
塩村あやか 参議院 2026-07-09 内閣委員会
おはようございます。立憲民主党、塩村でございます。よろしくお願いいたします。  私も国旗を大切に思う気持ちを持つ一人でございます。しかし、今回の法案、今審議をしているのは、国旗を大切にするという、そういった感情とか信条の問題を超えて、国家が刑罰を科して、逮捕とか捜索とか差押えができるということをするという、新たな犯罪を設ける、そういう法律だというふうに私は認識をしています。逆に、国旗、もしかして損壊に当たるのではないか、怖いなということで、逆に国民感情として、国旗には触らないでおこうとか、本来であれば掲げようと思って持っていたものとかも、こういうのをやめようということが起こり得るんじゃないかというふうにやっぱり思うわけなんですね。逆の方向に行ってしまう可能性もあるということで、私は今回とても危惧をしています。  そして、今朝、NHKのニュースを見ていました。たくさんの国旗がたなびく中で
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塩崎彰久 参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答えいたします。  塩村先生が今おっしゃったNHKのそのヘイトスピーチに関する報道、私も見ておりましたが、もちろんヘイトスピーチなどが好ましくない、そうしたことが行われない方がいいという思いは私も全く共有しております。  それはまさにそのとおりでございますが、今回の法案自体は、国旗という多くの、塩村先生も含めて大切に思っている国旗をしっかり守っていきたいという、その国民感情はどういうふうに保護法益として守っていくかという観点から法案として提出させていただいているものでございまして、ヘイトスピーチはヘイトスピーチとしてしっかり対応していくことが肝腎かと思っております。
塩村あやか 参議院 2026-07-09 内閣委員会
何か納得できないんですね。そういった犯罪的なそのヘイトスピーチの中で国旗がたなびいている、そういった犯罪に当たるようなものに国旗が使われる、そうしたものも対象にしていかなきゃいけないのに、どうしてそっちが対象にならずに、ちょっと私は非常に、今御答弁を聞いて、まだちょっと解せないところであります。  それでは、通告に従って質問をしていきたいというふうに思っております。  衆議院の中では、衆議院の質疑の中では、政治的抗議として行った場合であったとしても、法案に定める方法で国旗を公然と損壊をすれば構成要件に該当し得るとの答弁がございました。一方で、政治的な意見を表明をする目的であったり、行為に至る経緯や動機などを踏まえて社会通念上相当と認められる場合には、違法性が阻却される可能性があるともございました。  しかし、政治的抗議であれば原則として違法性が阻却されるのか、それとも、原則として犯罪
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