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沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会

沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会の発言150件(2026-07-23〜2026-07-23)。登壇議員22人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 首都 (115) 東京 (69) 機能 (67) 法案 (62) バックアップ (51)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年7月〜2026年7月

発言の多い議員 トップ12

簗和生 / 自由民主党・無所属の会
19件
岸真紀子 / 立憲民主・無所属
18件
佐々木雅文 / 公明党
16件
岩谷良平 / 日本維新の会
13件
足立康史 / 国民民主党・新緑風会
12件
横沢高徳 / 立憲民主・無所属
10件
高見亮 / 日本維新の会
7件
黄川田仁志 / 自由民主党・無所属の会
7件
神谷宗幣 / 参政党
6件
林芳正 / 自由民主党・無所属の会
5件
安野貴博 / チームみらい・無所属の会
5件
齊藤健一郎 / 各派に属しない議員
4件

会派別の発言数

18件
6件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
会議録情報 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
  午後一時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。    沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会     委員長         横沢 高徳君     理 事                 自見はなこ君                 中西 祐介君                 徳永 エリ君                 山田 吉彦君     委 員                 井上 義行君                 江島  潔君                 鈴木 宗男君                 高橋はるみ君                 寺田  静君                 本田 顕子君                 勝部 賢志君                 足立 康史君   
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横沢高徳 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
これより沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会を開会いたします。  先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。  国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案及び特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。  三案の趣旨説明及び国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案の衆議院における修正部分の説明につきましては、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。  日本維新の会は、大阪市廃止と特別区設置、いわゆる都構想を政策として掲げ、二〇一五年五月と二〇二〇年十一月の過去二回、住民投票を行ってきました。どちらも否決されております。それなのに、日本維新の会は三度目の住民投票を、副首都構想と名前を変えて大阪では動いていると承知しております。  そのような中で、副首都法案は大都市の廃止と特別区の設置を目的とする大都市法改正案を強引に関係付けていることに疑念があります。  最初に、なぜ大都市法とひも付けているのか、お答え願います。
高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
お答えいたします。  今回の都への名称変更の特例でございますが、この法律で副首都を規定することで、副首都でありかつ特別区を包括する道府県という類型が、新しい類型が誕生するということに伴いまして、副首都に関わる施策の一つとして、副首都に関わる政策の一つとして設けている。副首都に関わる施策であることから、今回、本法案で大都市法を改正することとしております。  以上です。
岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
現在も議論されている大都市法による大阪市廃止と特別区設置は、二重行政の解消とおっしゃられていますが、財政面で言えば、財政負担が逆に自治体として増えるのではないでしょうか。少なくとも、区長選挙、区議会議員選挙がそれぞれの区で行われることになります。現行の大阪市であれば、大阪市長選挙、あっ、大阪区長選挙、そして市長選挙と市議会議員の選挙でありますが、それぞれの今度は首長ができると。それだけでも、区長選挙としての財政的にも業務量的にも負担が増えるということが分かっているはずです。なおかつ、特別区となったからといって都道府県としての役割は変わらないですし、区役所ごとに権限を持つことから、府としての関わりは予算配分ぐらいで薄いのではないかと考えられます。  財政負担は増えるし、これまでは近いところに区役所があったのに、集約されてしまって数が減って、住民自治、自治というか公共サービスとしては減ってし
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高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
お答えいたします。  本法案に直接その都構想に関しましては関係ないことはないというか、地方行政体制を変えるというところに関しましては本案の話ではないとその前置きを置きまして、全くメリットがないというお話でございましたが、あくまで、特別区を設置するに当たりまして、都道府県が持つ広域行政と基礎自治体である市町村が持つ基礎自治行政、これがきちんと整理されることによって広域一元化によりしっかりとした効果が出る、その思いでこの二回大阪都構想を目指していたわけでございますので、全く効果がないというのはちょっと、政党としてのお答えでございますが、考えているところでございます。  その上で、今回、特別区全然関係ないんじゃないのかというお話もありましたが、今回、副首都の指定を受けるための要件の一つとして、法第十八条第一項三号におきまして、「副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政
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岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
そもそも、これ、手を挙げるのが道府県となっていることにもちょっと疑問があるんですね。副首都、そもそも副首都が何かも、残念ながらこの衆参の中で議論しても出てこない。だけれども、いわゆる、世界的に言うと首都は都市になってくるのに、なぜ府県なのかというところも問題であります。  なおかつ、昨日からも問題になっていますが、府から都に名称を変えることに何の意味があるのでしょうか。何が違うのか、明確な理由はあるのか。また、名称の変更について、例えば府から都へ名前を変えることによるとなれば、民間事業者や個人の皆さんも含めて多大な影響を生じることになります。市町村合併、私も経験しておりますが、名刺とか封筒とか、いろんなところで変えていかなきゃいけない。今デジタル化だから一定程度そういうのはないと思うかもしれませんが、まあそうはいってもまあまあありますよ。いろんなところに迷惑を掛けることになるのではないか
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高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
お答えいたします。  現行の地方自治法では、都の区は、これを特別区というとされておりまして、都は特別区を置いたものであることというのを前提にしていると考えているところでございます。  その上で、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定があります。今回の大都市法では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に置きながら、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮する、その特別区を置くことによって必要な地方行政体制を設けるとした場合に、その旨を明確にするように都への名称変更の特例を設けているところでございます。  現行の大都市法十条は、あくまで法令の適用上、特別区を包括する道府県を都とみなすというところにとどまっているところなんですが、今回、大都市法改正によって名実共
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岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
今、全然答えていないんですよ。私は、事業者にも個人にも、府から名称を都に変えるのであれば、それだけ迷惑掛けるんじゃないですかということを聞いているんですよ。そこまでして名称を変える必要はあるんですかという。
高見亮
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
失礼しました。続きのところを忘れてしまいました。  あくまで、必要な地方行政体制をしっかり備えたということを名実共にやっていくために必要であると考えているところでございます。  名称変更に関する民間事業者や個人の実務的な影響のところでございますが、それはちょっと、おっしゃるところも確かにあります。道府県の名称変更に伴う住所変更の、住所表記の変更などが個人、事業者等に与える影響については本当に十分に配慮する必要があると考えているところではございます。  今回の大都市法改正におきましては、内閣が都への名称変更を定める処分を行うとしておりますが、その処分の効力は告示により生ずることとなっておるんですが、この告示において名称変更の処分の効力が発生する日を定めることができると想定しております。したがって、都への名称変更が行われる場合には、名称変更の処分から効力発生までの間に一定の準備期間が確保
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