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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂康之 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○坂政府参考人 お答え申し上げます。  宮城県漁業協同組合におきましては、生食用カキの出荷前に調査を行いまして、ノロウイルスが検出された場合には自主的に出荷を取りやめるという取組を行っているものと承知しております。
浅川義治 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○浅川委員 つまり、品質を生産者の段階で高めているということなんですね、安全性が高いと。これをカキについて全般的に取り入れたらいいんじゃないかと思うんですけれども、ノロが海域あるいは個体で発見されたら、もうそれは生食用としては表示しないというルールを定める。すごく簡単なことなんですけれども、大臣、どうでしょう、政治家の判断として。
自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○自見国務大臣 お答えいたします。  生食用のカキにつきましては、関係省庁が連携をいたしまして、ノロウイルスの食中毒防止対策や低減対策を行っており、消費者庁としても、委員からの御指摘も踏まえまして、令和四年の十二月、そして令和五年一月及び三月にも、持ち込まない、つけない、やっつける、そして広げないといった、ノロウイルス食中毒の四原則をSNSで注意喚起するとともに、関係省庁と連携し、予防策について注意喚起をしてきたところであります。  先ほど水産庁より説明のありました、宮城県での取組で使われておりますノロウイルスの検査についてでございますが、ノロウイルスの遺伝子の有無を確認する遺伝子検査でございまして、遺伝子ですので、そのものが生きていても死んでいても出てくるということから、その結果からは感染性の有無が判断できないということでございますので、現時点での科学的知見から、規格基準を設定すると
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浅川義治 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○浅川委員 結局、宮城がやっているノロウイルスの検査、どこでもできるわけで、PCR検査、あのコロナと同じ。そうすると、コストもそんなにかからない。でしたら、それを簡単に、各養殖場とかに、ノロがあるかないか、遺伝子があるかないか、遺伝子があったら感染するかもしれないということで、それを生食用表示をしないということで、簡単にできることなんですよ。ですから、これは大臣の政治的なリーダーシップで是非大きく変えていただきたいと思います。  あと、時間、三十秒ぐらいですかね。
秋葉賢也 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○秋葉委員長 時間が来ております。
浅川義治 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○浅川委員 来ております。  大臣には、もう一つ、大阪万博も是非期待しておりますので、よろしくお願いします。  以上です。どうもありがとうございました。
秋葉賢也 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○秋葉委員長 次に、岬麻紀君。
岬麻紀 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○岬委員 皆様、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。  本日、十分間しかお時間ございませんけれども、私の選挙区も含まれております愛知県におきまして、経営母体である愛知中央協同組合に加盟する、三社しかないのに二社が倒産をしたことによりまして経営破綻をしてしまったという、愛知中央美容専門学校の突然閉校について伺いたいと思います。  直接的には消費者庁は関係ないのかもしれませんけれども、学費を納めている方々がいらっしゃるという点で、この学生若しくは保護者の皆様方を消費者とするならば、この辺りから伺っていきたいと思っております。  まず、消費者庁に伺いますが、学費を支払っている側として消費者とした場合、一般的な学生や保護者、今回被害者となるわけですが、この辺りをどのようにまず受け止めていらっしゃいますでしょうか。お願いいたします。
黒木理恵 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。  まず、御指摘の専門学校の閉校につきましては、現在、愛知県を中心に原因究明に努めておられるものと承知をしております。  その上で、一般論として申し上げますと、事業者が経営破綻に至る理由というのは様々あると考えられるところでございますが、仮に、事業者が近い将来サービスを提供しなくなることを認識していたにもかかわらず、そのサービスの提供をするかのように偽って勧誘をし、その対価を受け取っていたということであれば、そのような勧誘行為は消費者契約法の不当勧誘に該当するものと考えてございます。
岬麻紀 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○岬委員 ありがとうございます。  まだ今、情報収集の段階であるということで、全貌がまだしっかりと分かっていないという状況ではございますが、私が、愛知県側にも、文科省にも、そして厚労省にもヒアリングをした結果、昨年の八月の段階では、経営がなかなか厳しいんだ、そういった御相談があったであるとか、愛知県側からは、同じ八月の段階で、別の学校から、経営を引き継ぎましょうかという相談があったというような情報があります。  これは、そうだとするならば、次の年度の学生を募集すること自体が非常に危険だったのではないか、事前にそういう状況は把握できたのではないか、把握できたとすれば、このような被害を未然に防止することができたのではないかという注意が必要ではないかというふうに考えております。  そこで、今、現状の段階で、学校等を設立する、若しくは学生の立場、監督責任において、文部科学省はどのようにこの事
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