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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  御指摘の訪日観光客消費者ホットラインでございますけれども、こちらは、日本を訪れた外国人観光客が日本滞在中に消費者トラブルに遭った場合に相談できる国民生活センターが運営する電話窓口ということでございます。  同ホットラインに寄せられました相談のうち、外国人観光客向け免税制度に関係し得る相談事例といたしましては、どの店舗でも免税で商品を購入できるのか、食事代金も免税になるのかといった相談でありますとか、免税店で化粧品を購入したが偽物の疑いがあるといった相談などがございます。
田村まみ 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○田村まみ君 ありがとうございます。  インバウンドで、インバウンドが拡大しつつある中でオーバーツーリズムなどの問題がありますけれども、訪日客免税制度の転売目的での不正利用も社会的な問題になっているというふうに認識しています。  財務省に伺います。訪日客免税の規模及び不正利用による被害の状況についてお話しください。
植松利夫 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。  免税の規模の方でございますけれども、輸出物品販売場において免税販売を行う場合、輸出物品販売場は国税庁へ免税販売に係る情報であります購入記録情報を随時送信することとされております。この購入記録情報には免税額そのものは含まれておりませんので、国税庁として免税額を把握してはおりませんけれども、購入記録情報に含まれます販売価格を、これを機械的に集計いたしますと、令和四年度の免税購入金額は約六千四十二億円となります。
山崎翼 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(山崎翼君) 消費税の免税制度の不正利用について御質問がございました。  税関におきましては、空港等において免税購入者が免税購入品を輸出しないことを確認しました場合、消費税法の規定に基づきまして、その免税された消費税相当額の賦課決定を行ってございます。  令和四年度に税関におきまして消費税の賦課決定を行いました実績でございますが、三百六十七件、約二十二・〇億円となっておりまして、そのうち滞納となっているものは百五十三件、約二十一・三億円となってございます。
田村まみ 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○田村まみ君 ちょっとなかなか分かりづらいんですけれども、訪日客免税だけの統計にはならないけれども、六千億近くの部分があって、そのうち、まあ脱税というか不正利用されているのが二十一億円ぐらいではないかというようなところ、滞納されたままになっているのが二十一億円程度ぐらいというような話がありました。  なぜこれに触れたかというと、この不正利用によって本来納められるべき税金が納められていないことはもちろん問題なんですけれども、不正利用を防ぐためにスーパーや百貨店、ドラッグストア、家電量販店など免税店事業者の負担というのが大変過大になってきています。購入者が制度の対象かを確認して、対象商品や金額を確認し、さらに事業者とか業界で自主基準まで設けて今チェックをしながら、不正利用されないように、訪日客の皆さんに購入をいただいているわけなんですね。それでも、去年の年末など新聞でも報道されていましたけれ
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小宮敦史 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(小宮敦史君) お答え申し上げます。  現行制度におきましては、ただいま答弁がございました滞納の問題もございますほか、税関検査を逃れるために法令で求められている旅券提示を意図的に行わずに出国する者も多いと承知しております。  この点、見直し後の新制度におきましては、税関で旅券を提示して持ち出し確認を受けないと消費税相当額が返金されない仕組みとなるため、返金を受けようとする免税品購入者は税関に必ず立ち寄ることになり、免税品の横流しといった不正の抑止に効果があると考えております。  制度の検討状況でございますが、昨年末に閣議決定された令和六年度税制改正の大綱にも示されているとおり、外国人旅行者の利便性の向上や免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港等での混雑防止の確保を前提とする必要があると考えているところでございまして、現在、関係省庁や関係団体と連携しながら、令和七年度
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田村まみ 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○田村まみ君 ありがとうございます。  不正利用を防ぐための制度の見直しというのは本当に急がれているというふうに思いますので、是非早急な実現に向けて頑張っていただきたいというふうに思いますし、空港での混雑であったりとか事業者の手間と、そしてその消費者との関係というところも是非考えていただければと思います。  実はこれ、なぜここで質問したかということと、本当は自見大臣に質問したかったんですけど、私の発言だけで終わります。というのも、一般の消費者が不正転売している、不正転売が起きているんじゃないかという問題意識があったんですね。実は、このインバウンド客を装って免税で買ったものを国内で転売しているというところ、そういうことを疑うような購入者をいろんな家電量販店とか販売者の従業員のところから声としていただいたわけなんですね。なので、実は消費者庁に対策を伺おうと思ったんですけれども、事前のレクで
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藤本武士 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。  通信販売に関する十八歳、十九歳からの消費生活相談件数につきましては、成年年齢引下げ前の二〇二一年四月が五百五件、引下げ後の二〇二二年四月が四百十九件、直近の二〇二四年二月が三百四十八件となっております。成年年齢引下げによる相談件数の増加ですとか、あるいは特有のトラブルは見られていない状況になっております。  他方、十八歳、十九歳に限らず、通信販売全体に関する相談件数につきましては、デジタル化の進展などに伴いまして増加傾向にあったものが、直近の二〇二四年二月では約二万四千件と高止まりとなっております。  消費者庁といたしましては、引き続き、成年年齢引下げも含めた通信販売の状況を注視しつつ、迅速かつ適切な法執行と併せて消費者被害の防止に努めてまいりたいと考えております。
田村まみ 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○田村まみ君 全体のところで見ていただいたときの件数が伸びているという発言がありました。消費者庁の消費者のデジタル化への対応に関する検討会報告によると、例えばアルコールを始めとする依存症は消費者問題の側面を持ち、流通構造等の変化を契機として進行するというようなことも指摘されています。また、厚生労働省の健康サイトのe―ヘルスネットでは、飲酒開始年齢が早いほどアルコール依存症の危険性が高まることも明示されています。  そういう中で、まず警察庁にお伺いします。  成年年齢引下げ後も二十歳未満の飲酒禁止法により二十歳未満は引き続き飲酒禁止とされています。二十歳未満だけれども、未成年でもない十八歳、十九歳の方が酒類を購入して飲酒してしまった場合の法的責任、また本人あるいは親の責任、どのようなことを問われるでしょうか。
和田薫 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(和田薫君) 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律においては、平成三十年の民法改正により成年年齢が二十歳から十八歳に引き下げられた後も、引き続き二十歳未満の者の飲酒を禁止しているものです。  一方、十八歳及び十九歳の者の親については、民法改正前においては、親権者として、未成年者による飲酒を知った場合の制止義務と、これに違反した場合の罰則の対象となっていたところ、改正後においては、当該親は親権者に該当しなくなったことから、法令上の責任は課されていないものです。