経済産業委員会
経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(殿木文明君) お尋ねの点でございますけれども、今後、法律案におきまして玩具等を子供用特定製品の対象として指定をいたしますと、その指定された製品につきましては、先ほど申し上げておりますとおり、今般の改正法に基づいて技術基準や使用年齢基準に適合することを示す新たなマークのみならず、民間の安全基準に適合することを示す任意のマークであるSTマークの両方を付された製品が販売される可能性もあるというふうには承知をしているところでございます。
新しいPSマークにつきましては、規制製品であれば、その製品を扱う製造事業者及び輸入事業者がそのマークを付さなければ製品を販売することができないというマークでございまして、また、先ほど申し上げましたとおり、その義務の履行を担保するための各種の命令、罰則等の措置も設けられているようなマークだというふうに考えているところでございます。
一方で、ST
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○礒崎哲史君 ありがとうございます。
資料の二ページ目を見ていただきたいんですけれども、STマークと、あとSGマークと、PSCマークと並べました。うちに帰って家族にちょっと聞いてみたんですけど、SGマークは結構、私もよく知っているんですけれども、知っていると、STマークも確かに子供のときの玩具買うときに見ていたので記憶にあると言われたんですけど、PSマークってやっぱり知らないんですよね。私も今回、あれ、PSマークって何だっけという、改めて調べないとということで、認知度が低い。
今回新たにこれからPSマークもまた新しいのを考えていきますというお話をされたんですけれども、是非認知度が高まるような、正直言うと、このPSマークを見ると、何かこれBトゥーBのときに何か間違いがないように、差し間違いがないようにとか取扱い間違いがないようにという、何か業者向けのマークかなという感じがしちゃうんで
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| 殿木文明 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(殿木文明君) 今御指摘のありましたとおり、周知は非常に重要だと思っているところでございまして、PSマーク、STマークにはそれぞれの役割があるところでございますけれども、大切なことは、まさに委員御指摘のとおり、消費者の皆様へそれぞれのマークの持つ意味や両者の関係について御理解をいただいた上で製品を購入いただけることであるというふうに考えているところでございます。
経済産業省といたしましては、STマークを運用する日本玩具協会とも協力しながら、消費者に正しく理解いただけるよう様々な広報活動をやっていきたいというふうに考えているところでございます。
また、消費者の皆様の安全に関する意識の向上等を図るため、経済産業省といたしましては、これまでもPSマークの趣旨、内容や製品の安全性について、ホームページやSNS、政府広報、インターネットなどの媒体を利用して積極的な広報に取り組んで
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○礒崎哲史君 目に付きやすい広報ということで言っていただきました。
まさにそのとおりで、よくホームページに載せますとか、何かそういうイベントをやりますとかというふうに言われるんですけど、それってもう関係者しか見ないんですよ。意識持っている人しか見ないんですよ。
そうじゃなくて、あっ、これかわいいから買おうとか、これ安いからこっちにしようといって、ぱっと飛び付いてしまう人たちが目にするところ、お店の売場だったら玩具売場に何かポスターでも貼ってほしいんですよね。オンラインマーケットだったらオンラインマーケットで玩具にアクセスしたときに何か表示が欲しいんですよね。まずそこをぱっと見た上で商品を見るという、こういう流れができないとやっぱりいけないと思うので、誰でも目に付くようなところにしっかりと、そういう意識が高揚できるような形で広告いただけますことをお願い申し上げて、質問を終わりたいと思
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。
本法案は、海外事業者がインターネットを利用するなどして日本国内の消費者に直接製品を販売する場合に、製品安全に法的責任を有する国内の製造・輸入事業者が存在しないことに対処をするものです。具体的には、国内管理人を選任させることとして、このことで国内法の遵守を求め、違反した場合の罰則を科すことができるというふうにしています。
現行法は、製造又は輸入を行う事業者が日本国内に存在することが前提となっていて、現行制度で想定をしていなかった海外からの直接販売に対して明確に規制の対象とすることは必要な措置であるというふうに考えています。
さらに、先ほど来紹介がありますけれども、今月初めに公益社団法人全国消費生活相談員協会からいただいた要望書、これを見ても、インターネット取引による海外の事業者から容易に購入ができるようになり、製品の安全確保が困難になっている
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
消費生活用製品安全法では、技術基準への適合義務の対象になる特定製品につきまして、国内の製造・輸入事業者に対して、製品の安全性に法的な責任を有する者としての事業開始等に当たっての国への届出を求めてきたところでございます。
今般の法改正によりまして、製品の安全性に法的責任を有する者として明確化したこの海外の事業者、海外の事業者につきましても、これまでの国内の製造・輸入者と同等に特定製品については国への届出を求めるとともに、その執行を担保するべく、届出の際に国内管理人の選任を求めることとしたものであります。
委員御指摘の国内管理人はこのように特定製品に関連した海外事業者にのみ定めるものでございますけれども、今回、国内管理人の選任が求められない特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する事業者、この事業者におきましても、今回の法改
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○岩渕友君 国内管理人の要件については省令で定めることとなっています。衆議院では、衆議院の議論の中では、国内に住所を有すること、日本語で意思疎通ができることなどを想定しているというふうな答弁がありましたけれども、今後検討していくんだというふうにしています。
この国内管理人の選任を求めている例ということで経産省が審議会で挙げている農薬取締法では、本邦内に住所を有する者ということで法定をしているんですよね。これ、本法案で定めないのはなぜでしょうか。
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| 辻本圭助 | 参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今般その制度を検討する際、審議会において参考として言及した農薬取締法におきましては、本邦内に住所を有する者のうちから国内管理人を選任する旨を法律上規定しているところでございます。
一方で、今般のその消費生活用製品安全法の改正法案におきましては、同様の文言を法律上で規定はしておりません。御指摘どおりでございます。ただし、同法における国内管理人は、まさにこの名称のとおりでありますけど、国内に住所を有することを前提とした制度になっております。
具体的には、消費生活用製品安全法の改正法案におきまして、海外事業者に対する執行を担保するため、法律第六条第二号におきまして、国内管理人について、国内において必要な措置をとらせるための者というふうに本則上に明記をしております。また、検査記録の写しの保存義務や報告徴収、立入検査の
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○岩渕友君 国内管理人の責任であるとか役割、非常に重要なので、その重要性から見ても位置付けること必要なのかなというふうにも思います。
それで、本法案では、取引デジタルプラットフォーム、取引DPF、オンラインモールで提供される消費生活用製品等について、消費者に危険が及ぶおそれがあると認められ、かつ、その製品の出品者によって必要な措置が講じられることが期待できないときは、主務大臣は取引提供事業者に対し当該製品の出品削除を要請できるというふうにあります。この取引DPFをめぐっては取引DPF消費者保護法があって、そこの第四条に同様の規定があるんですね。この法律で出品削除を要請した事例が何件あるか、具体的な事例と併せて紹介をしてください。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-06-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に基づく取引デジタルプラットフォーム提供者に対する要請につきましては、これまで二件行っております。
具体的には、電動のこぎりのPSEマークの表示に関する事案、すなわち電気用品安全法の要件を満たしていないにもかかわらず、PSEマークをインターネット上に表示して電動のこぎりが販売されていた事案におきまして、令和四年九月ですけれども、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して当該商品の表示の削除要請を行っております。
また、令和六年四月には、国民生活センターが事故情報を公表して注意喚起を行っていたほくろ等が取れるという海外製のクリームが販売されていた事案につきまして、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して当該商品の表示の削除要請を行ったところでございます。
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