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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大隈俊弥 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  厚生労働省におきましては、各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの三百七十九か所に総合労働相談コーナーを設置いたしまして、解雇や労働条件の引下げといったあらゆる分野の労働問題を対象として相談を受け付けております。  総合労働相談コーナーにおきましては、労働関係法令等の情報提供や関係機関への取次ぎを行っておりますほか、個別労働紛争の解決援助の申出があった場合には助言、指導やあっせんといった紛争解決のための支援を行っているところでございます。
鈴木岳幸 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
今厚労省さんからお話がありましたけれども、そのような事業再生計画の中でリストラ等が行われたとしても、一般的なリストラと同じように労働紛争の解決の場所で受け付けるということですよね。これは当然のことかと思います。ですから、どのような場合であってもリストラは簡単にできるようなものじゃないということ、日本はちゃんと正社員は守られる立場になっていますから、それにちゃんとのっとってくださいということを強く厚労省さんからもお知らせをして多くの方に知れ渡るようにしていただきたいということを改めて申し上げたいと思います。  今回の早期事業再生法ですけれども、多くの経営者にとっては大変ありがたい手続になるんじゃないかと感じておりますが、今まで行われていた事業再生ADRの方だと、債務者たる企業が不適切な会計処理があったとしても再生手続を進めた事例があるということを聞いています。  例えば、会計上に粉飾があ
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河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、本法律上の制度のたてつけでございますけれども、まず、確認事業者が偽りその他不正の手段によって、手続開始時点の確認ですとか、又は早期事業再生計画等の調査を受けたことが判明したときは、確認の取消し事由に該当することが条文上明記されているところでございます。  また、最終的に出てくる裁判所でございますが、裁判所が、様々いろいろな場合はあるとは思いますけれども、不正の方法による決議の成立がなされているかどうかというところをしっかりと審査するという形になっております。  いわゆる確認のプロセスに加えて、裁判所もしっかりとチェックをするという二重、三重の制度的な担保措置を設けているという構造になってございます。  したがいまして、今御指摘がございましたけれども、悪質な粉飾決算等を行った事業者がどうなるかということにつきましては、不正な方法、不正な手段といった辺りに
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鈴木岳幸 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
その悪質さでございますけれども、過去の事業再生ADRの際に不適切な会計処理があったということは、どのような性質のものであったか把握されているんでしょうか。悪質性が高かったのか低かったのか。私はそういう事例があったことは知っているんですが、どのような内容かは知らないものですから、もし分かればおっしゃっていただければ。触りだけでも構いませんので。
河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  個別の事案がどういった事案なのかという詳細につきましては、我々も十二分に把握し切れていないところでございます。  ですけれども、粉飾決算にも様々なレベルがあると思っておりまして、非常に深刻な明らかに意図的な粉飾というケースもあれば、ある意味軽微な過失程度のものもあると認識していまして、詳細は把握してございませんけれども、事業再生ADRにおいてはかなり幅がある事案が見られたというふうに聞いておりまして、その結果、そのまま継続したケースもあれば、途中で継続することは難しかったというケースまで、幅のある中で実際の運用がなされている、結果になっていると認識しているところでございます。
鈴木岳幸 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
さすがに粉飾決算は、明らかに意図的に売上げもごまかして、経費もごまかしてということであれば、それは事業継続性にそもそも疑問符がつくということでありますから、手続が進められないのは当然かと思います。  私が今回この法案で対象とされると思っている企業は、ちゃんと仕事も真面目にやっていて、売上げもちゃんと立っていて、事業の継続性が高いけれども、借金があるので経営上うまくいかない、こういう会社こそが、ちょっとだけ手助けをしてあげることによって事業が継続して雇用も守られるというところが対象になってくるかと思っておりますので、悪質性が高いところは当然排除されるべきというのは衆目の一致するところかと思っております。  今回のこの法案が適用されるには、ちゃんと会社が存続して売上げも継続して立てられるということが第一だと思っておるんですけれども、事業再生というものは、今回の制度に限らず、再生を行う際には
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尾田進 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答えいたします。  まず、解雇につきましては、労働契約法第十六条におきまして「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされているところでございます。  その上で、整理解雇につきましては、その有効性が裁判で争われる場合に、人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、被解雇者選定基準の合理性、解雇手続の妥当性、この四つの事項を考慮して判断されているものと承知しております。  また、労働条件の変更につきまして、これを就業規則により行う場合は、原則として、使用者が労働者と合意することなく、就業規則を変更し、労働条件を不利益に変更することはできないとされておりますが、労働契約法の第十条の規定によりまして、変更後の就業規則が労働者に周知され、また、就業規則の変更が合理的なものである場合には、労働条件の不利益変更が認められ
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鈴木岳幸 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
何度も繰り返しのようになってしまいますが、たとえ事業再生計画の中でリストラが書かれるようになったとしても、そのリストラは簡単には断行できないということ、そして、どうしても行わなければならない場合には、労働関係法規、解雇の四要件等もしっかりと適用されるので、簡単にやってはいけないよということ、これを確認させていただきました。  もちろん、当然といえば当然のことなのでありますけれども、どうしても経営者側から見ると事業再生の方ばかりに目が行ってしまって、労働者の権利ということに目が行かなくなってしまう可能性もあるということは強く御認識いただいて、労働者の雇用と権利の保護の方に是非力を入れていただきたい。経産省の皆さんからすると、労働関係法規には疎い方もいらっしゃる可能性もあると思いまして今回取り上げさせていただきましたので、そこは是非ちゃんと手をつけていただきたいということをお願いしたいと思い
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藤木俊光 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まさに先生御指摘のように、仮に事業再生に伴って労働条件が変更される場合については、しっかりと関係する労働関係法規を遵守する必要があることについて関係者が広く認識を持ってこの制度運用に当たることが大切だと考えてございます。  その中で、指定調査機関あるいは確認調査員、この制度を運用する側の者につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、こうした再生実務等々に十分知見を持つ者を指定することを前提としておりますので、こうした労働法制に関する理解も十分あろうかと思いますが、改めまして、例えば、先ほどこれも御答弁申し上げましたが、労働法制の研修等々の中で、この法律の運用に当たってそうした労働関係法規の遵守が求められる、こういったことについても周知してまいりたいと思います。  それから、確認事業者というのは経営者でございますので、こういった方々にもそうした認識を持って
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鈴木岳幸 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
もちろん労使が一体とならなければ事業再生はままならないと思っておりますので、その点は強く推し進めていただきたいと思っております。  今回のこの制度は、これだけ債務残高が大きくなっている中では、経営者にとっては全員の債権者の合意がなくてもできるという点では非常にありがたいものではないかと感じますし、これに銀行さんが応じてくれれば経営状況が恐らく大分改善していく企業が増えてくるんじゃないかと思いますので、働く者にとっても非常にメリットが大きいと感じます。  ですので、今回の質問で申し上げましたとおり、事業再生計画を策定するに当たっては、労働側との事前の協議というものも、もちろん秘密保持という観点もあるかとは思いますが、できるだけ情報を早く共有して労働組合さんにも合意が得られるような方策を是非求めたいと思います。そして、その上で、事業が円滑に再生できるように期待を込めたいと思っておりますので
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