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警察庁長官官房審議官

警察庁長官官房審議官に関連する発言814件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員21人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 警察 (124) 事業 (101) 捜査 (68) 利用 (57) 詐欺 (57)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年7月

発言の多い議員 トップ12

99件
83件
79件
78件
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75件
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月別の発言数の推移(直近12か月)

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16件
2025-03
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2025-04
60件
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61件
2025-06
14件
2025-11
28件
2025-12
25件
2026-03
1件
2026-04
37件
2026-05
101件
2026-06
13件
2026-07
12件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
遠藤剛 参議院 2026-07-16 法務委員会
お答えいたします。  捜査資料、証拠品、物件につきましては、必要なものを送致しておりますけれども、検察官と平素から緊密に連携をするように努めております。  また、処分することに関しましても、必要に応じて、検察官に対しまして判断にそごがないことを確認して、その上で還付や廃棄等をするようにいたしておりますが、引き続き、検察官による公判の遂行等の権限行使、適切になされますよう、検察官と連携しながら適切に対応していきたいと、このように考えております。
鈴木敏夫 参議院 2026-07-16 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、公共の安全と秩序の維持に当たるという警察の責務を果たすために必要な情報収集活動を行っておりますが、その詳細につきましては、事柄の性質上、お答えを差し控えたいと存じます。  その上で、一般論として申し上げれば、人の生命又は身体に危害が加えられるおそれがあると認められるときは、その危険性、切迫性に応じまして警戒などの必要な措置を講じますとともに、刑罰法令に触れる行為を認めた場合には、法と証拠に基づき厳正に対処することといたしております。
鈴木敏夫 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えを申し上げます。  お尋ねの点につきましては、刑事訴訟法第四十七条におきまして、訴訟に関する書類は公判の開廷前にはこれを公にしてはならないと規定されておりますところ、一般論として申し上げますと、警察が捜査を行うに当たり作成した供述調書などを複写をいたしまして、供述した方にお尋ねのような形で提供することは困難であると認識をしているところでございます。  一方で、警察が捜査を行うに当たり作成する書類につきましては、犯罪捜査規範第五十五条第二項に、書類の作成に当たっては、事実をありのままに、かつ簡潔明瞭に表現することを旨とし、推測、誇張等にわたってはならないと規定されておりまして、事実に即して正しく作成することは当然であると認識をいたしております。  いずれにいたしましても、警察庁として、法令の定めに基づきまして、緻密かつ適正な捜査が徹底されるよう都道府県警察を指導してまいりたいと、
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鈴木敏夫 参議院 2026-07-14 法務委員会
お尋ねのような報道については承知をいたしておりますけれども、控訴審判決では、有識者の方が発言していない内容が捜査書類に記載されているといった指摘はなされていないものと承知をしているところでございます。  一方で、この事案につきましては、警視庁公安部が控訴審判決において違法とされた捜査を行いまして、当事者の方々に多大な御心労、御負担をお掛けし、警察に対する国民の信頼を著しく損ねるという重大な結果を招いたことを重く受け止めているところでございます。
遠藤剛 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の事件につきましては、その判決におきまして、警察の捜査の一部が不正、不当ないしその具体的な疑いがあるとして主要関係者の供述の信用性が否定され、本件について合理的な疑いを超える程度の立証がなされているとは認められないとして無罪とされたものと承知しておりまして、警察としてもこれを重く受け止めているところでございます。  警察の捜査は、国民の信頼の上に成り立つものでありまして、緻密かつ適正な捜査が徹底されることというのは極めて重要であると考えており、判決で指摘された点も踏まえまして、より一層緻密かつ適正な捜査を推進してまいりたいと考えております。
遠藤剛 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  当時、警察におきましては、目撃者を含めた関係者から事情を聴取いたしまして、これを供述調書に録取するなど所要の捜査を遂げた上で、関係者の供述調書等の記録を検察官に送致したものと承知しておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、無罪判決におきまして、警察の捜査の一部が不正、不当ないし具体的な疑いがあるということで、供述の信用性が否定されて無罪とされたということでございまして、これを非常に重く受け止めております。  警察といたしましては、取調べの適正確保は極めて重要な課題であると認識しておりまして、これまでも様々な施策を推進してきたところでございますが、引き続き、都道府県警察に対しても必要な指導を行ってまいりたいと考えております。
遠藤剛 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の再審無罪判決におきまして、例えば、警察におけるその供述の誘導等があったでありますとか、利益供与があったのではないかと、こういった御指摘がなされているところではございます。  これを受けまして、警察といたしましても、その任意性、証明力について疑われる余地がないように、今後、引き続き緻密かつ適正な捜査を指導していきたいと考えております。
遠藤剛 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の事件、そのまた捜査経過について、再審無罪判決の中で厳しい御指摘を受けております。また、そういった供述に関する裏付け等が不十分であったのではないかというふうに我々の方でも考えているところでございます。こういったことを受けまして、より緻密、適正捜査に向けて取組を進めているところでございます。  また、前川様につきましても、長く御負担をお掛けしてしまったことについて非常に重く受け止めているというふうに、福井県警の本部長からもそういった旨を言っているところでございますが、諸般の情勢を踏まえて、直接お会いするかどうかというのは検討するというふうに聞いております。
遠藤剛 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  警察におきまして事件捜査を行うに当たりましては、平素から検察官と緊密に連携して対応しているところでありまして、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明に必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、検察官に送致しているところでございます。  また、警察で保管、管理している捜査資料等について、検察官からお求めがあった場合など、必要な場合には速やかに情報を提供するとともに、検察官に送致しているところでございます。  また、証拠物件の処分に当たりましても、必要に応じて検察官に対しまして捜査上の留置の必要がないことの判断にそごがないことを確認の上、還付又は廃棄することとしているところでございます。
遠藤剛 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  警察における証拠の管理等の在り方を含めまして、警察の捜査活動について、判決等において様々な厳しい御指摘があることは警察庁としても重く受け止めているところでございます。  その上で、不適正事案等の要因につきましては、その態様が様々であるため一概にお答えすることは困難でありますが、警察としては、個別の不適正事案から得られた教訓を踏まえて必要な再発防止策に取り組んできたところでございまして、例えば、過去に発生した証拠品保管、管理に係る不適切事案におきましては、その発生原因等を踏まえて、証拠品の保管、管理を含む捜査管理の重要性に関する指導の徹底でありますとか、組織的な引継ぎの徹底などの再発防止策を指示したところでございます。  その上で、委員御指摘のとおり、第一線の捜査員一人一人が証拠物件等について定められた取扱方法を確実に遵守することが肝要でありますので、警察庁におき
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