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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
野村恒成 参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
委員の御質問の後段部分についてお答え申し上げます。  日韓犯罪人引渡条約に基づき、委員から御指摘のあったこの韓国から引渡請求のあった人物一名につきまして、法務大臣が東京高等検察庁検事長に対して韓国への引渡しを命じたことを受け、六月十一日に韓国側に引渡しが実施されたところです。同人については、今後、韓国の関係当局により、訴追を含む刑事司法手続が進められるものと承知しております。  その上で、一般論として、この日韓犯罪人引渡条約の規定について申し上げますと、当該条約第三条(d)という規定になりますけれども、引渡しを求められている者が被請求国において引渡しの請求に係る犯罪について訴追されている場合又は確定判決を受けた場合には、当該条約に基づく引渡しは行われないというふうに規定されているところでございます。
山田太郎 参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
本件は日本のコンテンツが侵害された、いわゆる日本人又は日本の企業が被害に遭ったわけですよね。日本人ということなわけでありますから、これは日本で処罰ができる可能性があるのかどうか検討していただいて、しっかり対応していただきたい、そうしないと日本の権利を守れないというふうに思っております。  さて、次でありますけれども、今度は外国人が国外で運営する外国人向けの日本コンテンツの海賊版サイトというふうに、実は、日本人又は日本の企業等が被害者であるにもかかわらず、国内犯でないということで日本の法律が適用できない場合、そもそも日本の捜査機関にその捜査権限がなくて、外国の捜査機関に証拠の収集を依頼するということを伺っております。  ただ、こういった場合でも、やっぱりしっかり、著作権侵害の犯罪を行った犯人をしっかり検挙できなければ日本の権利というのは守っていけない、こんなふうにも思っております。  
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渡邊滋 参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  一般に、国境を越えた犯罪も含め、捜査共助の確実な実施を図るための国際約束として刑事共助条約がございます。しかし、同条約は、あくまでも一方の締約国が相手国の請求に基づき相手国における犯罪の捜査、訴追等に必要な証拠の提供等の共助を実施することを定めたものでございます。  その上で、御指摘の日本人を被害者とする著作権侵害が外国で外国人によって行われ、我が国の国内法で処罰できない場合、我が国が当該外国政府に対して、個別の事案における著作権侵害犯の検挙、処罰の執行を求めることができる旨を規定した国際約束はございません。  したがいまして、そうした犯罪が発生した国の政府に対しては、個別具体的な状況に応じまして、中央当局間及び外交ルートを通じまして、同国内での適切な検挙、処罰を行うよう働きかけてございます。
山田太郎 参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
これ、日本のコンテンツ産業を自動車産業に次ぐ基幹産業として位置付けようというふうにしています。ただ、例えば日本のコンテンツが侵害されて、ベトナムや例えばインドネシア、今、中国なんかもあると思いますが、そういうところから発信されて、例えば南米で見ているなんてケースがあるわけですよね。こういう場合は一切何の手出しもできないということになれば、海外で展開する国外犯罪に関してもう指をくわえて見ているだけなのかと、こういうことになるかと思っています。  そこで、やっぱり外国政府に対する働きかけというのは極めて重要なんじゃないかなというふうに思っております。このままでいくと、日本のコンテンツはローリスク・ハイリターンということで、やりたい放題が現実的に世界中で起こっているというふうに思います。  今、日本の権利者が共同エンフォースメントを行っている特にインドネシア海賊版サイトにつきまして、日本政府
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
お答えいたします。  コンテンツ及び表現の自由の守護神とも言うべき山田委員から大切な御指摘をいただきまして、ありがとうございます。  この海賊版対策は重要な課題と認識しておりまして、法務省といたしましても、様々なレベルからベトナム政府に対してこれまでも海賊版サイト運営者の迅速な摘発等を要請したところでもございます。  その上で、インドネシアについても同国内における海賊版による被害が深刻である状況に鑑みまして、サイト運営者の迅速な摘発等に向け、あらゆる機会を捉え、法務省としてレベルを問わずインドネシア政府に対して要請を行う必要があるというふうに考えております。  一般論として、この捜査に際しましては、インドネシアに協力要請する場合は、我が国でどの機関が捜査の主体となっているか等に応じて、法務省又は警察庁から外交ルートを通じるなどしてインドネシア政府に要請することになりますが、そのよう
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山田太郎 参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
ありがとうございます。しっかりコミットしていただいたということで、インドネシアに関してもしっかり対応をしていただければと思っています。  改めて、在インドネシア日本大使館等が日本の権利者の支援を行うということも重要であります。これ、茂木外務大臣に対しても強いリーダーシップ実現していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
茂木敏充
役職  :外務大臣
参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
山田委員がコンテンツの守護神と呼ばれているということを初めて聞きまして、何か漫画のタイトルにもなるんじゃないかなと、こんなふうに考えたところでありますが。  インドネシアの海賊版サイトに関しては、日本の音楽や漫画が違法アップロードをされ、日本の権利者に被害が発生していると、このように承知をいたしております。  これに対して、在インドネシア日本国大使館を含みます政府機関で連携をして、日本レコード協会及び漫画界、漫画界の界は世界の界ですね、漫画界海賊版対策会議を始めとする日本の関係者を支援しておりまして、昨年十一月、日本の音楽及び漫画に関する海賊版サイトについての摘発要請書、これをインドネシア政府に提出をしたところであります。  政府としては、知的財産の適切な保護が我が国のコンテンツの海外展開を推進していく上で非常に重要であると考えております。知的財産の保護強化に向けて、インドネシア政府
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山田太郎 参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
外務大臣にもしっかりやっていただくということで、お願いしたいというふうに思います。  さて、最後の質問になりますけれども、実はこの公訴時効という問題も一方でありまして、このベトナム版海賊サイトですとかインドネシア海賊版サイトですとか、公訴時効が過ぎると犯罪としてもう成立しないんですね。ただ、外国の著作権等に関する解釈は非常に難しくて、権利者から摘発の要請がされた日がスタートなのか、海賊版サイトが閉鎖した日がスタートなのか、いずれにしてもこのしっかりとした公訴時効の問題というのをはっきりさせないと、今後、捜査等も難しくなると思います。  外務省さん、それぞれの国のそれぞれの事案、もう出ていると思いますが、この公訴時効がいつ経過する日なのか、これをお答えいただけますでしょうか。
野村恒成 参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のこの公訴時効が経過する日でございますけれども、実際にいつがその日になるかということにつきましては、外国法令の解釈に関わる話になってまいりますので、日本政府として有権的にお答えするということはなかなか困難であるということは御理解いただければというふうに思います。  その上で、それぞれベトナム、インドネシアの法律でどのような定めになっているかという点について申し上げますと、ベトナムの刑法においては、著作権等を侵害する罪のその公訴時効については最長で五年というふうに承知をしております。同様に、インドネシアの刑法においては、この著作権等を侵害する罪の公訴時効については最長で十八年というふうに定められているというふうに承知しております。
山田太郎 参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
時間が参りましたが、この公訴時効をしっかり踏まえておかないと、外務大臣あるいは三谷法務副大臣が行って話したら、いや、もうそれ時効過ぎちゃったんですよと極めて間抜けな外交になっちゃいますので、しっかりその辺りは調べていただいて対処、対応していただきたいと思います。  ありがとうございました。以上です。