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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
ありがとうございます。是非、現場を見ていただいて、実態を把握していただいて、そして御検討いただければと思います。  責任の不連続というだけではなくて、様々な非対称性というのが、この手続の中には潜んでおります。  例えば、再開発に関わる様々な法的な権利、こうしたものも住民は知らないわけですよね。これは当然のことだと思います。等価交換、この数字がどのぐらい妥当なものなのか、ディベロッパー側から示される数字を、これはおかしいだろうという指摘はなかなかできないわけです。そうした金額などの核心的な課題について、ディベロッパー側と住民側では圧倒的な情報量や知識の差があります。これは、住民側では到底太刀打ちができないわけですよね。  となると、住民側の専門的な助言者、あるいは相談、助言を求められる第三者的な存在というのが、そうした仕組みが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
中田裕人 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答え申し上げます。  都市再開発法におきましては、地権者の保護のための様々な規定を設けておりますけれども、例えば、法七十二条から第八十五条までにおきましては、委員から御指摘のありました権利の適切な等価交換に関して重要な権利変換計画に関する手続を定めてございます。  この手続の中で、地権者は、縦覧された権利変換計画に対する意見書を施行者に提出することができるとされておりますが、仮に、価額に関しまして意見書が採択されない場合には、法第八十五条に基づきまして、独立した機関であります収用委員会に対しまして裁決を申請することが可能となってございます。  国土交通省としましては、委員からの御指摘も踏まえまして、こうした第三者機関の活用などにつきまして十分な情報提供がなされるよう、自治体と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
ありがとうございます。  実際には、様々な手続というものも定められているということなんですよね。  それで、都市計画法第十六条、都市計画の決定に関しては住民の意見を聴取する手続が定められております。率直に言って、形骸化していると思います。  実際には、準備組合が十分に住民に情報提供せずに同意を取り付ける事例、こうしたものも散見されますし、また、時には、再開発に積極的ではない住民に対しては、総会の開催や組合申請の事実すら通知されないケースもあります。  こうした情報の非対称性というものが住民の判断を誤らせる構造的な問題になっていることについて、国土交通省としてどのように認識をし、改善を講じるお考えでしょうか。  準備組合の同意の取付け方、そして、そこでの説明、住民説明会や組合での総会の開催周知、そしてオンラインでの参加の可否など、非常に恣意的に行われている今の現状に対して、ガイドラ
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中田裕人 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答え申し上げます。  都市再開発法の第三十一条八項におきましては、組合の総会を招集する場合には、少なくとも会議を開く前の、五日前までに会議の日時等を組合員に通知しなければならないこととされております。また、組合総会のオンライン参加は可能とされておりまして、その実施については各組合の判断に任されているところでございます。  このように、一定のルールはありますけれども、不適切な取扱いがあれば地権者の不安につながりますし、事業の円滑な実施にも支障を来すこととなります。  このため、国土交通省としましては、法令の遵守や組合運営の在り方につきまして改めて会議等で地方公共団体等への周知を行い、施行者の適切な組合運営を促してまいりたいと考えております。
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
ルールを住民側は知らないわけですよ。そうすると、事務局側がそのルールを守らなくったって誰も分からないんですよね。だから、自治体や事務局だけではなくて住民にも直接分かるようにしなければいけないし、事務局がそのルールを皆さんにお伝えするということ、それを怠れば何らかのペナルティーも必要ではないかと私は思います。  先ほどの御答弁にもあったように、権利者の三分の二の同意があれば、同意していない三分の一の権利者の同意がなくても事業を進めることができるように今の法律ではなっております。これは、つまりは三分の一の方にとっては土地の収用と一緒なんです。また、三分の二の方についても、不正確な情報に基づいて同意をしているというような可能性があります。  こうしたことを考えると、この三分の二という比較的低い、高い低いの話はありますけれども、三分の一の方にとっては、同意がなくても自分の財産権が侵害されてしま
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中田裕人 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答え申し上げます。  市街地再開発事業でございますが、この事業は、土地の高度利用と都市機能の更新を図りまして公共の福祉に寄与することを目的とする事業でございます。事業の公共公益性、そして私権の保護、その間の調整を図る観点から三分の二以上の同意で事業を進めることが可能となってございます。  過去の裁判例では、三分の二以上の同意は、事業の施行による公共の福祉の増進が妨げられるのを防止する一方、賛成者により無制限に反対者の財産権が制約されることのないようにするものとして合理性に欠けるものとは考えられないというふうに判断をされてございます。  なお、事業の施行に当たりましては、権利者の方々に対して事業の各段階で丁寧に説明を行って、できる限り多くの権利者の合意を得ながら事業を進めていく姿勢が大事であると考えてございます。
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
これは、実際には三分の二の同意のめどが立ったら、もう三分の一の方々の同意というのは必要なくなるわけですよね。そうすると、権利者に不利な提示額であって、それで反対されたって、別に事業を進めていけるから関係ないということになってしまうんですよ。これは本当に妥当なのか。判決はあるということでしたけれども、でも、この三分の二という数字では住民の生活を守ることができないという実態があれば、やはりこれは見直す必要があろうかと思います。  あわせて、集合住宅一棟につき一票、それは、百世帯住んでいても二百世帯であってもこれは一票というのも、これは住民の生活を壊す大きな要因になってしまっております。  改めて大臣にお伺いしたいんですけれども、現状では、さっき華やかに見えるとおっしゃいましたけれども、その華やかな再開発の下では本当に多くの権利者の方々が生活を壊されて泣いて、そしてその後、華やかなビルが建っ
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金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
済みません、私は本当にど田舎の出身なものですから、再開発ってすごいなという、それが、華やかという言葉を使ったのは不適切だったと思います。おわびを申し上げたいと思います。  市街地再開発事業は、権利変換により関係権利者の権利を保全しながら進めるものでありますが、委員からのお話のありました、地権者の中には再開発事業によって住み慣れた地域での暮らしが継続できないというお声もあるということについて、改めて認識をしたところでございます。  国土交通省としましては、再開発や住まいに関する相談窓口を設置しております自治体の取組を横展開するなど、住まいや暮らしの安心確保に向けた取組が広がるよう取り組んでまいります。
阿部祐美子 衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
ありがとうございます。  この再開発、都市開発というのは、その地域の中では一定の部分最適の部分も、様々な課題は改善していくとして部分最適の部分もあると思うのですが、そのことが、東京の一極集中を加速したり、あるいは様々な都市問題を起こしたり、あるいはオール・ジャパンで見たとき、そして将来の日本の維持といったらいいんでしょうかね、タワマンが、じゃ、五十年後、百年後どうなっていくのか。そうしたことを考えたときに、今の再開発のこのペースをどんどんと続けていくのが本当に正しい選択なのか、全てやめろとは全く申し上げませんけれども、一度冷静に見直す必要があると思います。  日本の今後の都市政策について、大臣、是非お考えを伺いたいと思います。
金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-11-28 国土交通委員会
お答えいたします。  令和五年度に閣議決定いたしました国土形成計画の中では、東京について、世界有数の国際都市として、激化する国際競争に打ちかつ我が国の成長を牽引する国際競争力の強化を図ることとしております。  このため、全国における防災・減災、国土強靱化に併せて、東京においては、国際競争力強化の観点から、優良な都市開発を進め、同時に、地方都市との相互の補完、連携を図っていくことが重要であると考えております。  国土交通省としましては、東京の国際競争力の強化と地方の活性化を同時並行してしっかりと進めてまいります。