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経済産業委員会

経済産業委員会の発言22044件(2023-03-07〜2026-06-17)。登壇議員791人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 発電 (149) 電力 (120) 事業 (105) 火力 (90) 電源 (88)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
市村浩一郎 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○市村委員 本当はもっと具体的にお聞きしたいんですが、多分これからだということになるでありましょうから、これ以上はちょっと、もっと突っ込んでいきたいところではありますが、そこはもう突っ込みません。  とにかく、実効性の担保ということなんですが、やはり、迂回行為というものに関して、これを禁止するということについて、私は、実効性を担保する意味では必要性があると思います。  これは政府がまとめられたモバイル・エコシステムに関する競争評価最終報告でも指摘されているというところでございまして、例えば、迂回行為の例として挙げると、代替決済手段や代替アプリストアというものの選択が可能になっているんですけれども、では、その代替アプリストアや代替決済事業者が事業を始めましたと。そうすると、では、そこに対しても手数料を課しますよ、うちのアプリストアとか決済手段を使ったら三〇%、これは引き下がっていくんでし
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岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  本法案の規制の実効性を確保する観点からは、指定事業者による本法案が定める規制を迂回する行為に対しても適切に対応できるような規制の枠組みとする必要があるというふうに考えております。  このような観点から、本法案では、指定事業者が他のアプリストアの提供や決済システムの利用を妨げることを禁止しております。指定事業者が代替アプリストアや代替決済手段の選択を可能としつつも、新たな手数料を徴収することなどにより、実質的にアプリストアの提供や決済システムの利用を妨げていると認められる場合には、本法案に違反することとなります。  このような、指定事業者による本法案が定める規制を迂回しようとする行為に対しても、本法案の規定に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。
市村浩一郎 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○市村委員 それから、いわゆるモバイルOSの指定事業者ですけれども、ここでいろいろOSを使っていろいろなアプリを動かしていくとなったときに、OSは本来ならばベースですから、そこで新しい料金は発生するはずないわけでありますけれども、いやいや、いいですよ、このモバイルOSを使いたいんでしょう、ならば、その分に対しても料金を下さい、こういうのもある種迂回行為になるんですね。どうぞどうぞ、ただ、今まではOSは無料だったけれども、やはりうちを選択するんだったら、じゃ、OS利用料もいただきますよ、こういうこと。  ヨーロッパの方は、どうやらOSの利用については無料というふうに何か法律で規定をしているようなんですが、この点についてはいかがでしょうか、今回の法律で。
岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  アプリ等において、指定事業者が利用するモバイルOSにより制御される機能を他の事業者が利用することができない場合には、他の事業者は競争上不利になることとなります。そのため、本法案では、モバイルOSを提供する指定事業者に対して、OSにより制御される機能の他の事業者による利用を妨げることを禁止しております。  本法案では、OSにより制御される機能の他の事業者による利用について、法文上は一律に無償とは規定していないところでございます。仮に、指定事業者が対価を取得する場合には、OSにより制御される機能の他の事業者による利用が妨げられていると言えるかどうかということについて、個別具体的な事案での判断を行っていくということとしております。  なお、この規定の具体的な考え方については、ガイドラインを策定することによって明らかにしてまいりたいというふうに考えてお
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市村浩一郎 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○市村委員 ありがとうございます。  それから、これから新しく、競争力をつけるということで、新規事業者が出てきましたら、ヨーロッパも新しい事業者が出てこようとしていますが、私は、是非とも日本で、これから、AI検索エンジン、これはもうスタートアップで、誰か日本の、別に若手じゃなくてもいいんですけれども、誰か決意と決断と勇気を持って、これをやってほしいと思っているんですね。これからはもう絶対、AI検索の時代だと私は思いますので。  そういうときに、じゃ、意気込みを持って作りました、それで、ほかのメディアは取り上げてくれて、やれ、国産、日本のすばらしい検索エンジンがスタートするぞといって取り上げましたと。そのニュースを見た人たちが検索しますよね。しかも、ベータ版は無料で、昔は、ベータ版というのがあって、無料で結構使わせてもらえたんですけれどもね。料金を取る前に、ちょっとベータ版、無料でみんな
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岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  本法案では、検索サービスにおける、いわゆる自社優遇を禁止しているところでございます。  これは、指定事業者の商品又は役務が検索される頻度が高いなどの理由でこれらが検索結果の上位に表示されることをもって優遇と判断するものではございませんで、例えば、自社のサービスのみを検索結果の画面に別枠として表示することでありますとか、自社のサービスが、アルゴリズムの設計等により、正常な競争によらずに恣意的に上位に表示されることなどを問題とするものでございます。  このうち、自社のサービスのみを検索結果の画面に別枠として表示する行為というのは、割と分かりやすい、違反の存在が外形上認識しやすいわけですけれども、恣意的に自社のサービスを上位に表示する行為というのは、なかなかその検索アルゴリズムの設計を直接確認するというのは難しい面がございます。  ただ、関係する商
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市村浩一郎 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○市村委員 こういうのはやはりタイミングというかが重要で、それが発覚してから調べ始めてももう遅いんですね。今、新しい製品が、みんなが注目しているときに見てもらうためには、そのときにやはり検索上位に上がっていかなくちゃいけないわけでありまして、それで、いや、おかしいから、それから調べましたといっても、それで時間をかけている間にもうその商品と類似のものを大手が出してくるということだってこれは考えられるわけでありまして、いやいや、うちも考えていました、同じようなものをという感じでやられると、結局は太刀打ちできないということになります。  だから、やはり実効性の担保なんですね。だから、そこもやはりしっかり考えておかないと、なかなか、デジタル赤字というのは、去年の速報値で何と五・五兆円なんですね、五・五兆円なんです。二〇二二年度で、モバイルコンテンツ市場規模というのは、我が国は二・八兆円なんですけ
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岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  本法案では、まずは、指定事業者においてセキュリティー確保等について必要な措置が適切に講じられるものというふうに考えておりますけれども、その前提として、公正取引委員会は、セキュリティーの確保等に係る正当化事由の考え方の明確化を図るため、関係行政機関とも連携してガイドラインを策定することとしております。  その上で、指定事業者がセキュリティー確保等のための必要な措置を講じた場合には、毎年度提出することが義務づけられております報告書に記載を求めることを予定しております。  公正取引委員会としては、ガイドラインを踏まえつつ、専門的な知見を有する関係行政機関と連携しながら、これまで採用を進めてきましたセキュリティー等の専門人材の有する知見を活用するなどして、指定事業者が取った措置が正当化事由に当たるか否かについて厳正に評価を行っていくことを考えております
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市村浩一郎 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○市村委員 是非とも、運用については、あらかじめ明示するという形でお願いしたいと思います。  それから次に、さっきは迂回、濫用、今度は報復措置ということで、何とか、表向きはやりますよといいながらも、いろいろな形でそうならないようにされる可能性があると。本当は信じたいですよ、アルファベットさんやアップルさんは優良企業だし、大変私は世界的にも志を持った企業だと信じていますから、そこはちゃんとやってくださると信じたいんですが、やはり、そういうおそれがあるということであれば、しっかりと最初から考えておく必要もあると思いまして、この報復措置なんですけれども、報復措置からどのようにしていろいろな新規参入企業を守るのか、教えていただければと思います。
岩成博夫 衆議院 2024-05-22 経済産業委員会
○岩成政府参考人 お答えいたします。  本法案では、違反する事実があると思料するときは、何人も、公正取引委員会に報告できる旨を規定しておりますけれども、御指摘のとおり、取引関係にある事業者などが指定事業者からの報復を恐れて公正取引委員会への報告をちゅうちょする可能性がございます。  そこで、本法案では、公正取引委員会に報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止する規定を設けまして、報告を行ったスマートフォン関連分野に限定せず、指定事業者による報復を防止しております。  また、指定事業者が、例えば、他の事業者がアプリストアに参入したことへの報復として当該参入事業者に対して不利益を与えることでありますとか、個別アプリ事業者が他の事業者のアプリストアにおいてアプリを提供したことへの報復として指定事業者が運営するアプリストアでのアプリの提供を認めないといったことにより、アプリ
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