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防衛省大臣官房審議官

防衛省大臣官房審議官に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-30)。登壇議員15人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 防衛 (114) 自衛隊 (71) 必要 (54) 関係 (51) 施設 (44)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年7月

発言の多い議員 トップ12

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月別の発言数の推移(直近12か月)

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2025-11
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2025-12
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2026-07
7件
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
江原康雄 衆議院 2026-07-30 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  普天間飛行場については、日米両政府がその返還に合意してから三十年を迎える中、いまだ返還が実現していないことを重く受け止めております。  普天間飛行場をめぐる問題の原点は、市街地に位置し、住宅や学校で囲まれ、世界で最も危険と言われる普天間飛行場の危険性を一日も早く除去することです。普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければなりません。これは政府と地元の皆様との共通認識であると思います。  防衛省としては、引き続き、地元の皆様に丁寧な説明を行いながら、辺野古移設に向けた工事を着実に進め、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現してまいります。  普天間飛行場の具体的な返還時期については、完成後における部隊の移転などのプロセスを考慮した上で決定されるものですが、提供手続完了後、早期に普天間飛行場の全面返還が実現できるよう、引き続きアメリカと緊密に連携してまいります。
奥田健 衆議院 2026-07-30 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
お答えいたします。  普天間飛行場代替施設建設事業に係る地盤改良工事は、サンド・コンパクション・パイル工法及びサンドドレーン工法により合計で約四万七千本の砂ぐいを打設する計画であります。その進捗状況は、令和八年六月末時点で約九千五百本と承知しております。  また、お尋ねの工事の進捗状況でございますが、令和六年一月に大浦湾側における工事に着手しまして、同年二月以降、護岸工事や埋立工事を順次進めており、同年十二月には地盤改良工事に着手しております。本年六月には大浦湾側でも新たな埋立工事に着手するなど、工事が着実に進捗してきているものというふうに承知しております。  お尋ねの完成時期の見通しでございますが、変更後の計画に基づく工事に着手してから工事完了までに九年三か月、提供手続の完了までに約十二年を要する旨、これまでも御説明してきているところでございます。  引き続き、普天間飛行場の一日
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奥田健 衆議院 2026-07-30 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、本事業において大浦湾側の地盤で確認されている粘性土の層でございますが、これは、非常に硬い粘性土から中くらいの粘性土に分類されるものと承知しております。  また、本事業における地盤改良等の設計についてでございますが、羽田空港等の多くの海上埋立空港で使用されている、国土交通省が監修した基準に基づいて行われておりまして、海面下最大七十メートルまで砂ぐいを打設して必要な地盤改良を全て行うことで構造物等の安定性を十分に確保できるとの結論が得られているものと承知しております。  委員から御指摘のありましたサンド・コンパクション・パイル工法でございますが、地盤改良工事につきましては、ケーソン式護岸の整備予定地であるとか大浦湾側の埋立予定地の一部において今施工を実施しているところということで承知しております。本工事は着実に進捗しているものと承知をしております。  その上
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江原康雄 衆議院 2026-07-30 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  普天間飛行場代替施設建設事業等の経費の概略については、令和元年、二〇一九年十二月、沖縄防衛局が、地盤改良工事の追加に伴う工事計画の見直し結果や当時の工事の状況等を踏まえ、約九千三百億円とお示ししたところです。公表した当時も御説明しているように、この経費の概略については、その時点での検討を踏まえたものであり、今後の検討等によって変更があり得るものです。  その上で、この経費の概略については、工事の進捗等を踏まえつつ検討する必要があることから、現時点では具体的に見直す段階にはなく、今後の大浦湾側の工事の進捗等を踏まえて検討してまいります。  防衛省としては、引き続き、経費の抑制に努めながら、辺野古移設に向けた工事を着実に進めてまいります。
伊藤哲也 参議院 2026-07-24 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
お答え申し上げます。  まず、議員立法につきましては国会において御議論いただくべきものであり、政府の立場からお答えすることを差し控えます。  その上で、現在、自衛隊のいろいろな指揮系統とか、そこは自衛隊法に規定されております。国民の命と平和な暮らし、そして我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くことは防衛省・自衛隊の最も重要な責務であり、あらゆる事態が生起した場合においても対応できるよう、法律に基づき様々な検討を行っていくことは言うまでもなく、国民の皆様にしっかりと応えられるよう、引き続き、検討、努力してまいりたいと考えております。
江原康雄 参議院 2026-07-16 環境委員会
お答え申し上げます。  本件については、当時アメリカ側から、令和六年五月二十五日土曜日の十二時四十五分頃、嘉手納飛行場において機体整備後の試験中であったアメリカ空軍E3早期警戒管制機一機から、約百九十リットル、約五十ガロンの航空燃料が雨水排水路に流出したとの通報を受けた後、アメリカ空軍に事実関係の確認を行い、関係自治体である沖縄県、沖縄市、嘉手納町、北谷町に対し情報提供を行ったものでございます。  防衛省としては、アメリカ側に対して引き続き安全管理及び再発防止の徹底、適切な情報提供を求めるとともに、在日アメリカ軍の施設の管理が万全なものとなるよう、関係省庁と連携し、取り組んでまいります。
江原康雄 参議院 2026-07-16 環境委員会
お答え申し上げます。  旧海軍駐機場においては、本年二月からF35A戦闘機等がエンジンを稼働させたまま給油を行う運用等を度々確認しており、アメリカ側に対し、騒音軽減イニシアチブの趣旨を踏まえた運用が行われるよう申し入れてきております。  その上で、先日、五月十四日の嘉手納町からの御要請も踏まえ、小泉大臣、宮崎副大臣から、旧海軍駐機場の使用に係る問題について、スピード感を持ってアメリカ側との協議を進め、早期解決を図るよう指示があったところでございます。  アメリカ側とのやり取りの細部についてはお答えを差し控えますが、大臣、副大臣の御指示も踏まえまして、現在も引き続き旧海軍駐機場の使用に係る問題の早期解決に向けてアメリカ側と協議を行っているところでございます。
伊藤哲也 衆議院 2026-05-29 国土交通委員会
お答え申し上げます。  総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備の取組においては、自衛隊、海上保安庁が、平素から必要な空港、港湾について、民生利用を主としつつ、自衛隊、海上保安庁のニーズも考慮し、安全保障上の重要性も加味しながら、必要な整備や既存事業の促進を図ることとしております。また、平素から円滑な自衛隊の人員、物資輸送等に資するよう、特定利用空港・港湾と自衛隊の駐屯地等とのアクセスの向上に向け、道路ネットワークの整備を図っております。  こうした取組により、空港、港湾の利便性向上や機能強化を図り、自衛隊、海上保安庁の航空機、船舶などによる円滑な利用を可能にすることは、災害対応を含む各種事態の対応を実効的に行うことにつながり、我が国の総合的な防衛体制の強化に資するものであると認識しております。  防衛省といたしましては、平素から訓練等で空港、港湾を利用させていただき、それぞれ
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奥田健 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
お答えいたします。  本事業における地盤改良の工法につきましては、羽田空港等の多くの海上埋立空港でも用いられている一般的で施工実績が豊富な工法が用いられております。  また、本事業における地盤改良等の設計は、大浦湾側の海底地形を前提としまして国土交通省が監修しました基準に基づいて行われており、海面下最大七十メートルまで砂ぐいを打設して、必要な地盤改良を全て行うことで構造物等の安定性を十分に確保できるとの結論が得られていると承知しています。  その上で、有識者で構成される技術検討会におきましては、大浦湾側の海底地形を前提としまして、その地盤改良工法を採用することやその改良範囲等について御確認をいただいていると承知しており、委員御指摘のような他事業の海底構造であるとか海底地形を用いて比較検討するような手法は取っておりません。
伊藤哲也 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答え申し上げます。  小型無人機等飛行禁止法第十一条三項の規定に基づき、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官が同法の規定による権限を行使することができる施設は、同法第十条第三項三号に規定されているとおり、自衛隊の施設であるものに限られております。  在日米軍の施設・区域の周辺においての安全確保の措置は、日本の法令に基づき、日本の当局が行います。さらに、在日米軍も、日米地位協定の規定を踏まえ、在日米軍施設・区域の周辺において、在日米軍施設・区域の安全に影響を及ぼし得る小型無人機等の飛行に対し必要な措置を取ることは許容され得るものでございます。