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岸真紀子

岸真紀子の発言181件(2026-02-18〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は総務委員会, デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (106) 情報 (104) 個人 (74) 問題 (58) データ (45)

所属政党: 立憲民主・無所属

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年2月〜2026年7月

岸真紀子 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

1件

岸真紀子 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

5.1× (27)
1.5× (12)
1.5× (6)
1.2× (3)
1.2× (4)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。  日本維新の会は、大阪市廃止と特別区設置、いわゆる都構想を政策として掲げ、二〇一五年五月と二〇二〇年十一月の過去二回、住民投票を行ってきました。どちらも否決されております。それなのに、日本維新の会は三度目の住民投票を、副首都構想と名前を変えて大阪では動いていると承知しております。  そのような中で、副首都法案は大都市の廃止と特別区の設置を目的とする大都市法改正案を強引に関係付けていることに疑念があります。  最初に、なぜ大都市法とひも付けているのか、お答え願います。
岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
現在も議論されている大都市法による大阪市廃止と特別区設置は、二重行政の解消とおっしゃられていますが、財政面で言えば、財政負担が逆に自治体として増えるのではないでしょうか。少なくとも、区長選挙、区議会議員選挙がそれぞれの区で行われることになります。現行の大阪市であれば、大阪市長選挙、あっ、大阪区長選挙、そして市長選挙と市議会議員の選挙でありますが、それぞれの今度は首長ができると。それだけでも、区長選挙としての財政的にも業務量的にも負担が増えるということが分かっているはずです。なおかつ、特別区となったからといって都道府県としての役割は変わらないですし、区役所ごとに権限を持つことから、府としての関わりは予算配分ぐらいで薄いのではないかと考えられます。  財政負担は増えるし、これまでは近いところに区役所があったのに、集約されてしまって数が減って、住民自治、自治というか公共サービスとしては減ってし
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岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
そもそも、これ、手を挙げるのが道府県となっていることにもちょっと疑問があるんですね。副首都、そもそも副首都が何かも、残念ながらこの衆参の中で議論しても出てこない。だけれども、いわゆる、世界的に言うと首都は都市になってくるのに、なぜ府県なのかというところも問題であります。  なおかつ、昨日からも問題になっていますが、府から都に名称を変えることに何の意味があるのでしょうか。何が違うのか、明確な理由はあるのか。また、名称の変更について、例えば府から都へ名前を変えることによるとなれば、民間事業者や個人の皆さんも含めて多大な影響を生じることになります。市町村合併、私も経験しておりますが、名刺とか封筒とか、いろんなところで変えていかなきゃいけない。今デジタル化だから一定程度そういうのはないと思うかもしれませんが、まあそうはいってもまあまあありますよ。いろんなところに迷惑を掛けることになるのではないか
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岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
今、全然答えていないんですよ。私は、事業者にも個人にも、府から名称を都に変えるのであれば、それだけ迷惑掛けるんじゃないですかということを聞いているんですよ。そこまでして名称を変える必要はあるんですかという。
岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
かなり厳しい答弁ですよね。全く正面から答えていないんですよ。  そもそも昨日、鬼木議員も、我が会派の鬼木議員も指摘していますが、現行だってこの名称変更はできるというふうになっているにもかかわらず、わざわざこの副首都法案に関連付けてやっているという、意味が分からないというところにプラスして、名前を変えることによって多くの皆さんに御迷惑を掛けてしまうんじゃないかということを懸念しているんです。その指摘に対して、残念ながら、答弁はいただいていますけど、納得いく答弁ではなかったというところです。ただ、時間が本当に限られているので、次の質問に入ります。  副首都に指定された場合に、その地域にはどのようなメリットがあるのでしょうか。国の予算をつぎ込むのか、税制優遇、その他の地域にもされるのかとか、その範囲はどこまでなのか、道府県が全部のエリアが対象となっているのか明らかにすべきではないかと考えるん
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岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
これも前々からの課題ではありますが、財政規模というのはどこまで考えているのかというところも併せて問いますが、その前に確認ですが、これは理念法でよいかというところの確認です。さらに、副首都指定に伴う財政規模と財源はどのように考えているのか、これ理事会には出てきていないと思います……(発言する者あり)出てきていますか、大丈夫ですね。  衆議院で修正はしておりますが、万が一この法案が成立してしまえば、現実的には副首都の選定や基本方針に国会の関与は難しいのではないかと私は考えています。だからこそ、今、規模感ぐらいはきちんと示すべきではないでしょうか。
岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
今も発議者の御答弁には、残念ながら、基本方針に委ねるとなっているんですね。なので、今日は黄川田大臣にお越しいただいております。  これ、発議者からは、副首都の指定は一つなのかどうかというのは今までもやり取りされているんですが、政府として、この副首都の指定は、この法律が成立されたら、一つなのかそれとも複数なのか、お答えください。
岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
なので、やっぱり複数になってくると財源がどのぐらいなのかというのも大きな、大きな争点になってくるんです。  次の質問ですが、この法案は公布日から三月以内の政令で定める日から施行、施行日から令和十二年度末までの間に施策を集中的に推進とあります。  衆議院での委員会質疑において明らかになったのは、国家社会機能継続性確保施策は二〇三〇年まで基本方針を決めてからとなっていますが、副首都の指定については、基本方針が決まっていなかったとしても指定することが可能であるという答弁がありました。しかし、副首都と国家社会継続性確保施策はセットでございます。皆さんからもあったとおり、あり得ないんですね。やっぱり、そんな、決まっていないのに決めるということはあり得ない。  どのような国家の統治機能を副首都に求めるのか、先に基本方針を出さないで副首都の指定なんて不可能であると考えます。私はこれ、衆議院での答弁
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岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
なので、私も、もしもの首都直下型地震とか災害リスクは、きちんと分散機能は考えていかなきゃいけない、それはみんな分かっております。ただ、この法案がなぜそうなっているのかというところが、全然でも中身が付いてきていないんです。それを次に質問します。  そもそもはっきりしないことが多々ある中ですが、ポンチ絵については、ポンチ絵ってあれですね、概要ですね、法案の、その概要には、小さく以下の項目が書かれております。首都直下地震緊急対策区域及び富士山の火山災害警戒地域のいずれにも該当しないことを想定としています。  ところが、他の大規模災害が想定されているところは対象外とするのかどうかがはっきりしません。例えば南海トラフ地震や上町断層帯の想定をして該当させないことも否定できないという理解でよいか、お答え願います。
岸真紀子 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
確かに昨日も、ほかの会派の議員でしたが、質問されていて、首都直下型地震と要は南海トラフが同時発生することは否定できないという中で、しかも、この間ずっと政府としては南海トラフ地震に気を付けましょうということをうたってきているんですよ。にもかかわらず、これを入れないというのはおかしなことだと思うので、私は、ちゃんとリスク分散をするのであれば、基本方針には必ずそういうこともきちんと入れるべきだというふうに考えるんです。そもそもこれが、だから、ここだけ入っているということが疑わしい。どこか特定の地域を想定しているのではないかと、特定の地域を優遇するために、例えば関東圏を除外するためにわざわざ入れているのではないかというふうに、邪推かもしれませんが、思ってしまうというところでございます。  次に、国の出先機関について、一定の出先機関の立地を想定とありますが、これはどの程度の出先機関を想定しているの
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