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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-10 憲法審査会
日本維新の会、浅田均でございます。  両参考人の先生におかれましては、貴重な御意見賜りまして、本当にありがとうございます。御礼申し上げます。  私は、只野先生のレジュメにお書きになっております緊急事態の憲法化の得失に関して質問させていただきたいと思っております。  憲法改正、とりわけ緊急事態に関して、只野先生のお考えは、事前配付いただきました資料を読ませていただきましたので、かなり理解したと思っております。  「例外的状況と憲法」の中で、先生は、緊急事態条項を憲法に置くことは、立憲的な憲法秩序では正当化が難しい措置を容認することを意味しており、それ自体が立憲主義に対する例外規定を正面から認めるものであるとお書きになっております。  ところで、只野先生も御存じだと思いますが、フランスの憲法学者であるドミニク・ルソー教授は、緊急事態という状況が民主主義社会においていかに権力の濫用や法
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只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
御質問ありがとうございます。  憲法化というお話、冒頭でさせていただいたのですが、そこにメリット、デメリットがあるというのはまさに今御指摘のとおりで、特にフランスの憲法学者とお話ししていますと、やはりきちんと統制をした方がよいんだというお話を聞くこともしばしばございます。  ただ一方で、統制の仕組みをどうつくるか、これ非常に難しい問題でございます。やはりうまくいかないとマイナス面が強く出てくる、こういうところもあるのかなと考えているところで、本日は、マイナス面の方を重視した、こういうお話をさせていただいたところかなというふうに思っております。  どちらがいいかと原理的にすぐに決められるものではないのですけれども、どういう事態を想定して、どこまで強い措置をとるのか、そのことによってどういうデメリットがあるのか、このことをやっぱり慎重に見極める必要があるんじゃなかろうかと。ここは、私とし
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浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-10 憲法審査会
それでは、もう一問簡単に質問させていただきます。  緊急事態の常態化というわなを回避し、国家が極限状態にあるときこそ法の支配が機能していることを示すために、緊急事態条項の中にどのような再評価のプロセスを明記すべきだとお考えでしょうか。
只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
先ほど、ちょっと申し忘れたところがございまして、現在の五十四条、一定のコントロールの仕組みってやっぱり入っているんじゃないかと、こう考えているところがございます。先ほど、復元力というところの関連で申し上げたような事柄でございますね。ですから、全く何もないということでは日本国憲法の場合はないんだと、一応これが前提ということになります。  やはり一番重要なのは、もしつくるとすればその統制の仕組みということでして、多数決ではなくて、例えば特別多数を設けるとか、それから、特に定期的にチェックを入れるような仕組みというのはすごく大事だというふうに思うんですね。それを踏まえた上で、制度化するのと五十四条で対応するのとどちらがよいかということで、後者がよろしいんじゃないかと、こういうお話をさせていただいたところです。
浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございました。終わります。
長浜博行 参議院 2026-06-10 憲法審査会
原田秀一君。
原田秀一 参議院 2026-06-10 憲法審査会
国民民主党・新緑風会の原田秀一です。  貴重なお話をいただきました長谷部、只野両参考人に心より感謝を申し上げます。  御両人に、両参考人にお尋ねいたします。  憲法五十四条三項は、緊急集会においてとられた措置について、次の国会開会後十日以内に衆議院の同意がない場合は失効すると定めています。緊急集会は国会の権限を代行するものでありますから当然の規定だと思いますが、もし、巨大災害等、総選挙の実施が長期間延期された場合、緊急集会は、本予算の議決や法律の改廃、さらには防衛出動の承認など、重要案件の決定を積み重ねていくことになります。仮に衆議院が事後に不同意の判断を下した場合、その効果は遡及しないと解されていると思いますが、将来に向かってであっても、国家の政策を根底から覆ることになります。事態が長期化するほど、不同意のリスクは大きくなるものと考えます。  この観点からも、長期化に際しては、緊
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長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
これ、まさにどちらの方のメリット、デメリットが大きいか、小さいか、それに関する評価の問題になってくるんだろうと思います。  私それから只野参考人が本日基本的に申し述べておりますのは、現在の憲法の条項を前提とし、その解釈によって事態を切り抜ける方が本来の原則に対する復元力が大きく働くので、つまり、衆議院の総選挙をなるべく早くやらなくちゃいけない、そういう事態、そういう方向に力も働きますし、緊急集会によることに対しても、これもなるべく早く終わらなくてはいけない、そういう原則、原状に対する復元力というのが強く働く、そういう仕組みになりますので、そちらの方がメリットが大きいと。  これ、新しい制度をつくりまして、それで元の衆議院の先生方も復活をさせて、ちょっと異様な形の国会が成立をして、それが続いていくということになりますと、一体これはいつまで続くのか、そういう逆のリスクが出てまいりますので、
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只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
御質問ありがとうございます。  最後にございました二院制を回復すると、やっぱりすごく重要なことだと私も思っておりますが、どういうやり方が一番良いのかと、結局ここに尽きるのかなというふうに思っておりまして、今お話がありましたように、民意を問う必要ありということで解散が行われ、しかし、そこで前に選ばれていた議員の方々に続けてやっていただくと、これが長引くことが本当に良いのか。まずは参議院だけで対応いただくことにはなるけれども、その中でできるだけ速やかに、三分の一という定足数充足が見込めるところで選挙を考えていくと、こういう回復の仕方がいいのか。多分そういう選択の問題なのかなというふうに思っております。
原田秀一 参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございます。大変勉強になりました。  時間がないのであれですけれども、先ほどから私ちょっと余りしっくりきていないのは、余り想定しないものは考えないし、それを規定してやっていくことがデメリットが大きいというような御発言が長谷部参考人の方からもあったかと思うんですが、具体的にどういった、まあ緊急事態って、想定していないものを想定するのが緊急事態の条項なのかなと思っておるんですけれども、どういったデメリットが、憲法を変えるということのデメリットってもちろん分かるんですが、それ以外にどういったデメリットがあるかというのをちょっと、私ちょっと理解ができていないかもしれないんですが、お聞かせいただけると。お願いします。