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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
森光敬子 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  離島に所在します大島青松園は、島外との往来手段が船舶のみになっておりまして、船便の欠航により職員が出勤できない場合には、食事の介助を要する入所者への食事の提供ができなくなる、また寝返りに介助を要する入所者への体位交換ができなくなるなどの支障が生じることがあると考えております。  厚生労働省としましては、悪天候等により船便が欠航する場合においてもこのような支障が生じないように、必要な療養環境の確保に向けて引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
入所者自治会も、それから全療協、そして統一交渉団もこの待機手当を求め続けています。これは、隔離政策の国の国策の下で離島に療養所を造った国の責任が問われる大きな問題です。  人事院にお聞きします。職員の待機により入所者の生活や安全の確保にもつながっていることから、待機手当の支給など職員の役割に見合った処遇が必要だと思いますが、どうお考えでしょうか。
植村隆生 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  職員の職務や職責、勤労条件の特殊性を踏まえた処遇の確保は重要な課題と考えてございます。  また、国立ハンセン病療養所の人材確保の重要性についても認識をしております。大島青松園につきましても、勤務の実情等を厚生労働省から丁寧にお伺いしながら、引き続き職員の適正な処遇の確保に努めてまいります。
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
何度も申しますが、大島青松園は唯一の離島にあるハンセン病療養所です。誤った国策としてこの島を隔離の島にしてしまった歴史的経過があります。船でしか渡れない離島に造ったがゆえに起きてしまっている問題を、職員の善意のみに委ねて甘んじるようなことが決してあってはなりません。  大島青松園の自治会からは、大島がどのような状況なのか知っていただくためにも、人事院による現地視察の要望が上がっています。この要望に応えるべきではないかと人事院に再度お尋ねをいたしまして、質問を終わります。
植村隆生 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  国家公務員の適正な処遇を確保するためには、全国各地の職場にお伺いし、その実情を丁寧に把握していくことは重要と考えてございます。  人事院といたしましては、これまでも、国立ハンセン病療養所を訪問し、勤務の実態を把握するとともに、療養所の皆様の御意見をお伺いしてきたところでございます。  今後とも、引き続き丁寧に対応してまいります。
白川容子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
もう終わりますが、前に行ったのが十年前だとお聞きしております。是非行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  質問を終わります。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
代読します。  れいわ新選組の天畠大輔です。  資料一を御覧ください。  今年二月十八日、最高裁判所大法廷で重要な判決がありました。旧警備業法において成年後見制度利用者は一律に警備業に就けないとする欠格条項は、憲法第二十二条の職業選択の自由と第十四条の法の下の平等に反するというものです。法律を違憲とする判決は、優生保護法に続いて戦後十四例目です。  この訴訟を起こしたのは、岐阜県在住、軽度の知的障害がある男性、Aさんです。二〇一四年に警備会社に就職して、工事現場などで交通誘導をしてきました。私は警備員の仕事にやりがいを感じています。ある時、急に休む人が出て、会社から私に電話があって出てくれんと言われたときは、会社から信頼されていると思い、とてもうれしかったです。一方で、二〇一七年、Aさんは親族による経済的虐待から逃れるために成年後見制度の保佐を利用したことで、当時の警備業法の欠格条
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服部準 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  お尋ねの欠格条項につきましては、警備業法第十四条第一項におきまして、同法第三条第七号の心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものに該当する者は警備員となってはならない旨規定されております。  また、この委任を受けた警備業の要件に関する規則第三条第一項には、法第三条第七号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とすると規定されております。  お尋ねの手法につきましては、令和六年六月二十七日に発出した通達「警備業法等の解釈運用基準について」におきまして、警察庁から都道府県警察に対しまして、警備業者に対して、警備員の採用に当たっては、本人から欠格事由に該当しない旨の誓約書の提出を受けることに加えて、履歴書、診断書等の提出を受
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天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
代読します。  構造が分かりにくいので資料二としましたが、今御説明いただいた一連の規定は典型的な相対的欠格条項です。心身の障害により○○の業務を適正に行うことができない者には免許を与えないことがあるなど、障害を理由に何か審査をした上で資格や免許を与えない可能性があるというものです。  次に、資料三の一と三の二を御覧ください。  二〇〇一年と二〇一九年の法改正により、障害者に関わる絶対的欠格条項は削除されました。絶対的欠格条項の典型は、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が利けない者には免許を与えないといったものです。これがほとんどの法令からなくなったこと自体は一歩前進です。  しかし、二〇一九年に改正された法令百九十一本の約六割に、心身の故障に対する相対的欠格条項が新たに設けられたのです。さらに、その心身の故障とは精神の機能の障害であると政省令で規定されました。この結果、二〇一九
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服部準 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  警備業法第三条第七号の精神機能の障害に係る相対的欠格条項は、精神機能に障害がある方の一部にはその障害により警備業務を適正に行うことができない者に当たる方がいらっしゃることに鑑み、他法令も参考としながら定められたものでございます。  なお、仮に障害があったとしても、医師の診断書等によりまして、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点からの具体の状況により相対的欠格条項への該当性が判断されることとなるものでございます。