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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
長谷川淳二 衆議院 2026-06-15 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  三百九十七団体にとどまっているということでございます。是非、投票所への移動支援について、積極的に周知を図っていただきたいと思います。  以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-15 政治改革に関する特別委員会
浦野靖人君。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-15 政治改革に関する特別委員会
日本維新の会の浦野靖人です。よろしくお願いいたします。  一つ目は、選挙期間の変遷についてお伺いをいたします。  各級選挙、国政から都道府県議会、市町村議会とありますけれども、これらの選挙、各級選挙において、これまで選挙期間はどのように変遷してきたか、まずお聞かせをいただけたらと思います。
長谷川孝 衆議院 2026-06-15 政治改革に関する特別委員会
御答弁申し上げます。  昭和二十五年の公職選挙法制定当時、それと現在の規定における各選挙の選挙運動期間について申し上げますと、例えば、衆議院議員選挙につきましては、昭和二十五年制定時は少なくとも三十日間とされていたところ、現行は少なくとも十二日間、参議院議員選挙につきましては、昭和二十五年制定時は少なくとも三十日間、これが、現行は少なくとも十七日間、都道府県知事選挙につきましては、昭和二十五年制定時は少なくとも三十日間、現行は少なくとも十七日間となっているところでございます。  委員御指摘のとおり、累次短縮されてきているという状況でございます。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-15 政治改革に関する特別委員会
短くなってきている理由はいろいろあると思うんですけれども、その理由については何があるでしょうか。
長谷川孝 衆議院 2026-06-15 政治改革に関する特別委員会
御答弁申し上げます。  この理由といたしましては、当時の法案の提出者などの御説明からいたしますと、交通、通信手段の発達を始めとする社会情勢の変化、また、選挙に要する費用をできる限り節減するといったような見地から、これまで見直しが行われてきているというふうに承知をいたしております。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-15 政治改革に関する特別委員会
済みません、本当はまとめて質問する予定だったのを分けてしまいまして、申し訳ないです。  御答弁をいただいたように、理由は今並べていただいたものがあるんですけれども、我々、選挙に関わる人間の中で、やはりSNSという、これは、いいのか悪いのかは別にして、非常に伝達力の高いツールが今現在あります。そういう意味では、我々の政策を周知していく方法として、より身近な、選挙期間を短くできるようなツールが今現在既にあるということだと私は思っています。  何が言いたいかといいますと、各級選挙、期間を短くすべきなんじゃないかというふうに私は思っているわけですけれども、これは今述べていただいた理由だけじゃなくて、例えば夏場の選挙、参議院なんかも特にそうですね、いつもめちゃくちゃ暑いときにやりますよね。実は、私の地元の市議会の選挙が今年あるんですけれども、八月の九日から十六日まで、お盆直撃、何でこんな日にした
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遠藤剛 衆議院 2026-06-15 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  令和五年から令和七年まででありますけれども、虚偽事項公表で検挙をした件数及び検挙人員につきましては、令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となっているところでございます。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-15 政治改革に関する特別委員会
数字的には体感しているよりも大分少ないような気はするんですね。検挙をされたからといって、その後罪を問えたかというのは、これはまた別問題ですので、これもなかなか厳しい状況だというふうには思うんですけれども。  発信者情報開示の手続が進んだ時点で事業者側に必要なデータが残っていない可能性が村井知事のときのようにあるということが課題として指摘されているんですけれども、選挙に限らず、悪質な偽情報、誹謗中傷について、迅速な発信者情報の特定というのは考え直さないといけないと思うんですけれども、その点について見解を述べていただけますか。
藤田清太郎 衆議院 2026-06-15 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年の法改正により、旧プロバイダー責任制限法を改正しまして、発信者を特定するため必要な情報を早期に保全し、簡易迅速に発信者の情報を開示するための裁判手続を創設いたしました。  この改正により発信者情報の開示に要する期間が短縮されたと認識しておりますが、他方で、発信者特定の更なる迅速化の必要性も指摘されていると承知しております。  そこで、総務省では、令和三年改正で創設した裁判手続について、発信者の正当な権利利益等にも配慮しつつ、より迅速な被害者救済を図るため、今月一日から有識者会議を立ち上げまして検討を開始しております。  総務省としましては、有識者会議での検討結果も踏まえまして、引き続き発信者の情報開示制度の実効性確保に努めてまいります。