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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
栗原渉 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
研究開発の支援についてのお尋ねでございます。  国際的にも広く利用されておりますゲノム編集技術は、米国が主要な特許を保有する技術でありますCRISPR―Cas9でございますけれども、我が国においても、代表的な国産技術でありますCRISPR―Cas3が臨床研究の前段階に至るなど、実用化に向けた研究開発が着実に進展している、そのように認識をしております。  このような基幹的バイオ技術につきまして、我が国発の技術基盤を有すること、これは、医療イノベーションの推進はもちろんのことでございますけれども、健康、医療、安全保障の観点からも極めて重要である、そのように認識をしております。  このため、政府としては、国産の遺伝子編集技術を活用した研究開発につきまして、AMED等を通じて支援をしているところでございます。  今後とも、我が国発の革新的な医療技術の実用性を促進するために、関係府省とも連携
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上野宏史 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
ありがとうございます。  本法律案、大変重要な法律だと思います。成立後、先ほど来、政令、省令を含めて制度設計をしていただく、速やかに制度設計がいただけるという話がありました。  是非、安全性、生命倫理の確保、これは大変大事でありますけれども、研究開発の進展、そしてそれが国民の医療の向上につながるという観点から、適切な議論を今後も進めていただければありがたいというふうに思います。  以上で質問を終わります。
大串正樹 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
次に、沼崎満子君。
沼崎満子 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
中道改革連合の沼崎満子です。  質問の機会を頂戴しまして、ありがとうございます。  本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について御質問をさせていただきます。  今までの質問の中にもどういったことが研究成果として期待されるかというお話がありましたが、まず、この現状をお聞きしたいと思います。この法案の対象となるような研究、国内において、現在、ヒトゲノム編集胚に関連する研究は、どのような目的でどういった機関において行われているか、また計画されているのか、把握状況をお聞きしたいと思います。御答弁お願いいたします。
生田知子 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  本法案第二条第三号で定義されるゲノム編集技術等が指し示す具体的な技術の範囲は、法案をお認めいただいた場合に政令で定めることとしていますので、あくまで参考となりますが、現行の、法律に基づかない指針の下で行われているヒト胚等に関する研究としては、大学、医療機関、民間企業等において、ヒトの発生、分化の解明等を目的とする研究や、生殖補助医療の向上に資する基礎的研究が行われています。
沼崎満子 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
ありがとうございます。  まだ疾患の研究というところまではいっていなくて、どちらかというと発生であったりとか生殖医療に関することというふうな理解をいたしました。  また、機関が割と、私は印象としては大学等あるいは専門機関というふうに思っていたんですけれども、比較的広い範囲での場所で研究をされているということですので、よりこの法案で、しっかり実効性を持った法案にしていくことが非常に重要というふうに、今の答弁を聞いてそのように思っております。  そこでですが、今回の法案では、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植するということが禁止されることとなっています。まず、その理由についてお伺いをいたします。  先ほど、金澤委員の方が神経科学の研究をしていたということでしたけれども、実は私もゲノムを扱った研究をしておりまして、本当に、私がこの研究をする中でも、予想しないところで変異が起こって
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、今委員に御指摘いただいた、科学技術的には安全性、オフターゲットがあるのではないか、社会倫理的には将来世代への影響があるのではないか、これはまさに三省庁の合同の専門会議でも御指摘いただいたところでございます。  よって、これらの懸念に対して規制法を設けることが必要ということで今回の法案を提出させていただいた、こういう考え方、そして立法へのつながりということでございます。
沼崎満子 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
承知しました。改めてではありますけれども、指摘したとおりの理由だとは思います。  そこで、ここを実効性あるものにしていくためということで質問を続けさせていただきますけれども、今回の法案では、ヒトゲノム編集胚に限らず、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒトの生殖細胞、これが等に当たる部分だと思いますけれども、そういったところも規制の対象にしていると理解しています。これは、精子や卵子など、生殖細胞に対する遺伝的改変は受精や発生を通じて将来世代に影響を及ぼす可能性があるからというふうに理解をしています。  ヒトゲノム編集胚だけではなくヒト生殖細胞等も本法案の対象とした理由について、将来世代の観点という点からどのようにお考えになって定めたのかという点をお伺いしたいのと、あわせて、先ほどの御質問の中にもありましたが、危険な臨床利用というのは防止しつつも、有益な基礎研究の発展を不当に妨げるというこ
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
二点お答えいたします。  まず、一点目が、ヒト胚も規制対象とした理由でございます。この法案の中核的な内容になるのが、編集を行った場合、その遺伝情報が、受精胚、将来の世代につながっていく、この不可逆的な改変を阻止しなければならないということでございますので、そうなると、生殖細胞がそのまま受精すると同じようなリスクを負うことになりますから、ヒト胚に加え、生殖細胞も禁止の対象としたということでございます。  そして、二点目が、では、その許容される研究の用途をどうするかですけれども、先ほど文部科学省の政府参考人からもありましたとおり、既存の指針等が既にございますので、これらとの整合性を図りながら、また、国会での御指摘等も踏まえて、新たに指針等を設ける。この作業の中で、許容される研究の用途がどこまでなのかということを、これは明確に定めたいと考えております。
沼崎満子 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
この目的、用途というところを明確にしていくということが恐らくこれから非常に重要になっていくと思いますので、ちょっと後ほどの質問にもつながる点ですので、改めて指摘をしておきたいと思います。  次ですけれども、先ほど、今回、研究を妨げないために届出制にするという御答弁があったかと思います。編集胚の取扱いについては、許可制でなく届出制というふうになっております。先ほどから繰り返しになりますが、人の生命の萌芽を扱う研究で、将来世代への影響が想定されるということを踏まえると、届出制によっても十分に実効性を担保するということが非常に重要というふうに考えております。  繰り返しになりますけれども、恐らく研究の妨げにならないようにという理由だと、先ほど御答弁いただいておりますが、許可制でなく届出制にした理由についてと、その上で、届出制であっても実効性を担保するために、届出をした後の監視体制あるいは届出
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