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チームみらい・無所属の会

チームみらい・無所属の会の発言204件(2026-03-04〜2026-07-23)。登壇議員2人・対象会議8件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 事業 (101) データ (93) 情報 (86) 個人 (82) 活用 (55)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年3月〜2026年7月

発言の多い議員 トップ2

安野貴博 / チームみらい・無所属の会
123件
尾辻朋実 / チームみらい・無所属の会
81件

会議別の発言数

月別の発言数の推移(直近5か月)

2026-03
34件
2026-04
50件
2026-05
48件
2026-06
39件
2026-07
33件

チームみらい・無所属の会 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

3件

チームみらい・無所属の会 のテーマ指紋(他会派と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

1.9× (3)
1.4× (17)
1.1× (19)
1.0× (9)
0.6× (5)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
安野貴博 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
チームみらいの安野貴博でございます。  日本は自然災害の多い国でございまして、とりわけ首都直下型地震は今後三十年以内に高い確率で発生するとされており、政治や行政の機能が東京に一極集中している現状は大きなリスクを抱えていると言わざるを得ません。だからこそ、万が一大規模な災害が起きても、行政サービスが止まらない仕組みの構築が非常に重要であると考えます。本日は、その点について実効性を持つかどうかというところの確認をしてまいりたいと思います。  まず初めに、副首都の指定要件について伺います。  指定要件の詳細は政令に委ねられ、法案が成立した場合、検討が開始されると理解しております。一方で、人口などの要件の立て方によっては大阪ありきになるのではないかという懸念も聞かれます。チームみらいが実施したAIインタビューでも、大阪が選ばれる前提で話が進んでいるように感じるという意見や、どの道府県でも副首
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安野貴博 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
ありがとうございます。  法案が成立した際、この指定要件に沿って、災害の備えやほかの副首都に求められる機能に照らして検討を進めていただきたいと思っておりますし、大阪ありきで進めてはならないというふうに思っております。  続きまして、副首都並びに代替地域の構想、実行を行う推進本部の体制について伺います。  本法案の基本理念に情報通信技術、いわゆるデジタルの活用が明記されております。この情報通信技術の活用の実現の鍵を握るのは、推進する体制にあると考えます。  例えば、シンガポールでは、国全体のデジタル化を推進するスマートネーション構想の実行に当たり、政策立案を担うスマートネーションデジタル政府庁、これSNDGOというところと、実装を担う専門家、技術者集団である政府技術庁、ガブテックを一体で束ねるような体制というものを構築いたしました。  まさに、この政策立案者と技術専門人材の集約こそ
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安野貴博 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
ありがとうございます。  是非こちら、専任の技術組織、責任者の設置も含めて、政令の策定でこの観点を具体化していただきたいと思います。  続きまして、副首都法案の推進に対する国会関与、こちらの在り方について伺います。  今回、衆議院での修正により、副首都整備の実施状況を毎年国会に報告すること、そしてまた集中推進期間の経過後に検証結果を報告することを政府に義務付ける規定が追加されました。  副首都整備は、巨額の国家予算を投じ、かつ長期にわたる大きな政策であるため、国会の関与は必須と考えます。一方で、この報告を単なる予算の消化の追認に終わらせず、政策効果を検証し、是正へとつながる機会とすることが重要だと考えます。  そこで、修正案提出者に伺います。  この年次報告を通じて国会が継続的に関与することの意義と、そして国会が果たすべき役割について見解をお聞かせください。
安野貴博 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
ありがとうございます。  年次報告を予算消化の確認に終わらせずに、多極分散の進捗であるとかあるいは政策効果についてしっかりと測定可能な指標で検証して是正につなげる機会としていただくよう、よろしくお願いいたします。  最後に、ちょっと通告文の順番前後しましたが、行政サービスのデジタル化についてお伺いしたいと思います。  本法案では多極分散型経済圏の構築が目指されておりまして、本理念は地方創生につながるものであるというふうに考えております。一方で、チームみらいのAIインタビューによると、一極集中が二極集中に変わるだけではないか、地方の過疎化を止められるものにすべきだといったような懸念の声も寄せられております。  そういった中で、特定都市への人口集中を抑制するためには、どの地域に住んでいても、若しくはどの地域で事業を営んでいても充実した行政サービスを受けられるようにする必要があると考えま
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安野貴博 参議院 2026-07-23 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
ありがとうございます。  私の質問、以上となりますが、最後に一つ申し上げるとすると、本法案、必ずしも、成立すれば必ずその後の工程が良くなるというわけではなく、その後の工程こそが非常に重要だと考えます。  どのような制度要件を設けてどのように投資を行っていくのかというかじ取り、これによって本法案の理念が実際に実現するかどうか決まると思いますので、是非その点しっかりと検討をしていただければと思います。  以上で終わります。
尾辻朋実 参議院 2026-07-16 環境委員会
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。  本日も、水俣病被害者の救済についてお尋ねをいたします。質問を重ねてまいりました。改めて、事実の整理をしながら質問に入らせていただきます。  今年、水俣病の公式確認から七十年になることは、本委員会でも繰り返し言及されております。他方、水銀の排出停止からはまだ五十八年であります。その間十二年間、確認されてから、つまり水俣病は有機水銀がその原因であると判明してから十二年間、分かっていたのに水銀汚染は見過ごされてまいりました。  平成十六年の最高裁判決においては、そのうちの少なくとも八年と半年については国が止めることができたのに止めなかったと認定をされました。つまり、水俣病の発生は原因企業に責任がありますけれども、その被害の拡大には国に責任があるということであります。したがいまして、私は、この水俣病の被害者の救済ということを繰り返し質問を重
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尾辻朋実 参議院 2026-07-16 環境委員会
今の私の質問と答弁を聞き比べていただきますとすぐに御理解をいただけると思いますが、私が申し上げましたとおり、最高裁は国の責任を認めました。しかし、環境省は、ガイドラインの作成や認定に関する技術的助言はなさっておられますけれども、受付、つまり真に傷ついた被害者の皆さんと直接接するのは三県、関係各県の熊本県、鹿児島県、新潟県を始めとする自治体の職員に任せていたということであります。  これ、ほかの国による賠償まで行かない補償であっても、補償や賠償の対応、B型肝炎など様々ございますけれども、そういった際における窓口の設置の在り方、その設置数、対応に当たる職員、あらゆる点で私は普通ではない対応であった、このことは国として認めなければならないだろうと思います。  それから、この申請の期間、当時の大臣が新橋の駅前でビラを配るなど、広く周知に、周知のために努力を重ねたと環境省はおっしゃいますけれども
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尾辻朋実 参議院 2026-07-16 環境委員会
業務に当たる民間企業の選定が終わったという点以外は、前回、前々回と同じ答弁の繰り返しであったように私は聞いておりました。  調査手法、対象人数、お決まりになっておられるでしょうか。
尾辻朋実 参議院 2026-07-16 環境委員会
大変遅いということは大臣も御認識をいただいていると思いながら、質問をいたします。せめて本年度内に調査手法ぐらい決めていただけますか。
尾辻朋実 参議院 2026-07-16 環境委員会
繰り返しております。被害者の皆さん、平均年齢七十五歳を超えておられます。一日も早く、一つでも前に進めてください。お願いを申し上げます。  改めて、この救済の制度の問題について、先ほども申しましたけれども、質問をいたします。  今も続いている訴訟においても、例えば新潟地裁、新潟地裁において今年の三月にも、国の判定基準に沿ったとする新潟県と新潟市の審査について違法と判断がなされました。これを受けて新潟県知事は、国会議員に対する県の重点要望十一項目の一つに全ての水俣病被害者の救済を盛り込んでいます。  これは、つまり、公健法に基づく法定受託事務として現に被害者の認定に当たっている関係県が、国の認定基準では司法判断にそぐわない現実を訴えているのではありませんか。環境省は国として現場のこのような声にどのように御対応するつもりですか。御意見をお聞かせください。